建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)のことで、昭和37年度制定、 同38年に施行されました。
その後、数度改正されていますが、団地管理組合にとって、最も重要な改正が昭和58年になされ、 同59年1月1日に施行されました。
団地にとって、 昭和58年の改正、 同59年1月1日の施行は重大な意味があります。 多分に神戸市住宅供給公社、県、国からも種々の案内がなされていたものと想像します。 当団地管理組合でも、改正法にどのように対応していくか、検討会、説明会等が持たれたことと推測しております。
この改正区分所有法には附則があります。 即ち『この改正区分所有法に抵触する規約等は、当該区分所有法の施行を以て効力を失う。』となっております。
昭和58年改正規定
区分所有法に「第2章 団地」の規定が追加されました。
この規定によって、それまで不明瞭、不十分であった団地関係を規律する規定が整備され、適用されています。
昭和52年12月に、竣工した8団地の建物についても区分所有法の改正規定は適用されます。 強行規定です。
当改正規定によると、団地関係を規律する規定は、単棟型のマンションを規律する規定(区分所有法第1章)を多くの場面で準用するものではありますが、 準用されていない規定もあります。(第66条)
準用規定: (第66条において団地関係に準用される規定)
①先取特権(第7条)
②特定承継人の責任(第8条)
③共用部分の変更・管理(第17条~第19条)
④管理者の選任・解任(第25条)
⑤管理者の権限(第26条)
⑥委任の規定の準用(第28条)
⑦区分所有者の責任(第29条)
⑧規約・集会(第30条第1項、第3項~第5項、第31条第1項、第33条~第46条)
⑨管理組合法人(第47条~第56条)
準用されない規定(第66条の中で明記のないもの)
①敷地利用権(第22条~第24条)
②義務違反者に対する措置(第57条~第60条)
③復旧及び建替え(第61条~第64条)
以上の規定は、団地内の区分所有建物についても、各区分所有建物ごとにのみ適用され、これらに関する集会の決議は、 団地管理組合の集会においてなすものとすることはできない。
「規約共用部分」「規約敷地」「共用部分の管理所有」「共用部分の持分割合」等を定める規約の設定、変更及び廃止も同様である。
団地管理組合に準用されていない事項については、当該棟の区分所有者で決議していくことになります。 棟総会は団地では必ず存在しなければなりません。