団地法

建物の区分所有等に関する法
{団地法は、建物の区分所有に関する法律 第二章(第65条~第70条)をいいます。


第2章 団地(第六十五条~第七十条)の読み合せをおこないます。団地には、第1章建物の区分所有に関する 規定が随所で、準用されています。 
(note) 
まず準用の意味、 第1章の規定を、団地関係の規定についても、必要があれば修正を加えて当てはめること。「適用」とは区別されている。 

複雑な条文で、読むのも大変な作業です。注釈をつけますので、 参照ください。
第66条による準用によって、団地法は注釈のごとく読み合せすることができます。  

(団地建物所有者の団体)
第65条 一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそ れらの建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有 者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物  の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を 置くことができる。

(建物の区分所有に関する規定の準用)
第66条 第7条、第8条、第17条から第19条まで、第25条、第26条、28条、第29条、第30条第1項及び第3項か  ら第5項まで、第31条第1項並びに第33条から第56条の7までの規定は、前条の場合について準用する。この場合において、これらの規定(第55条第1項第1号を除く。)中「区分所有者」とあるのは「第65条に規定 する団地建物所有者」と、「管理組合法人」とあるのは「団地管理組合法人」と、第7条第1項中「共用部分、建 物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設」とあるのは「第65条に規定する場合における当該土地若しくは附属施設(以下「土地等」という。)」と、「区分所有権」とあるのは「土地等に関する権利、建物又は区分所有権」と、第17条、第18条第1項及び第4項並びに第19条中「共用部分」とあり、第26条第1項中「共用部分 並びに第21条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設」とあり、並びに第29条第1項中「建物並びにその敷地及び附属施設」とあるのは「土地等並びに第68条の規定による規約により 管理すべきものと定められた同条第1項第1号に掲げる土地及び附属施設並びに同項第2号に掲げる建物の共用部分」と、第17条第2項、第35条第2項及び第3項、第40条並びに第44条第1項中「専有部分」とあるのは「建物又は専有部分」と、29条第1項、第38条、第53条第1項及び第56条中「第14条に定める」とあるのは「土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の」と、第30条第1項及び第46条第2項中「建物又はその敷地若しくは附属施設」とあるの は「土地等又は第68条第1項各号に掲げる物」と、第30条第3項中「専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)」とあるのは「建物若しくは専有部分若しくは土地等(土地に関する権利を含む。)又は第68条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第1項第1号に掲げる土地若しくは附属施設(これらに関する権利を含む。)若しくは同項第2号に掲げる建物の共用部分」と、第33条第3項、第35条第4項及び第44条第2項中「建物内」とあるのは「団地内」と、第35条第5項中「第61条第5項、第62条第1項、第68条第1項又は第69条第7項」とあるのは「第69条第1項又は第70条第1項」と、第46条第2項中「占有者」とあるのは「建物又は専有部分を占有する者で第65条に規定する団地建物所有者でないもの」と、第47条第1項中「第3条」とあるのは「第65条」と、第55条第1項第1号中「建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあっては、その共用部分)」とあるのは「土地等(これらに関する権利を含む。)」と、同項第2号中「建物に専有部分が」とあるのは「土地等(これらに関する権利を含む。)が第65条に規定する団地建物所有者の共有で」と読み替えるものとする。

(団地共用部分)
第67条 一団地内の附属施設たる建物(第1条に規定する建物の部分を含む。)は、前条において準用する第   30条第1項の規約により団地共用部分とすることができる。この場合においては、その旨の登記をしなければ、 これをもって第三者に対抗することができない。
2 一団地内の数棟の建物の全部を所有する者は、公正証書により、前項の規約を設定することができる。
3 第11条第1項本文及び第3項並びに第13条から第15条までの規定は、団地共用部分に準用する。この場合に おいて、第11条第1項本文中「区部所有者」とあるのは「第65条に規定する団地建物所有者」と、第14条第  1項及び第15条中「専有部分」とあるのは「建物又は専有部分」と読み替えるものとする。

(規約の設定の特例)
第68条 次の物につき第66条において準用する第30条第1項の規約を定めるには、第1号に掲げる土地又は附属 施設にあっては当該土地の全部又は附属施設の全部につきそれぞれ共有者の四分の三以上でその持分の四分の 三以上を有するものの同意、第2号に掲げる建物にあってはその全部につきそれぞれ第34条の規定による集会  における区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による決議があることを要する。
 一 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内の一部の建物の所有者(専有   部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地又は附属施設(専有部分   の建物以外の建物の所有者のみの共有に属するものを除く。)
 二 当該団地内の専有部分のある建物
2 第31条第2項の規定は、前項第二号に掲げる建物の一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係 しないものについての同項の集会に準用する。

(団地内の建物の建替え承認決議)
第69条 一団地内にある数棟の建物(以下この条及び次条において「団地内建物」という。)の全部又は一部が専 有部分のある建物であり、かつ、その団地内の特定の建物(以下この条において「特定建物」という。)の所 在する土地(これに関する権利を含む。)が当該団地内建物の第65条に規定する団地建物所有者(以下この条 において単に「団地建物所有者」という。)の共有に属する場合においては、次の各号に掲げる区分に応じ   てそれぞれ当該各号に定める要件に該当する場合であって当該土地(これに関する権利を含む。)の共有者で ある当該団地内建物の団地建物所有者で構成される同条に規定する団体又は団地管理組合法人の集会において 議決権の四分の三以上の多数による承認の決議(以下「建替え承認決議という。)」を得たときは、当該特  定建物の団地建物所有者は、当該特定建物を取壊し、かつ、当該土地又はこれと一体として管理若しくは使用 する団地内の土地(当該団地内建物の団地建物所有者の共有に属するものに限る。)に新たに建物を新築する ことができる。
 一 当該特定建物が専有部分のある建物である場合 その建替え決議又は区分所有者全員の同意があること。
 二 当該特定建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 その所有者の同意があること。
2 前条の集会における各団地建物所有者の議決権は、第66条において準用する第38条の規定にかかわず、第  66条において準用する第30条第1項の規約に別段の定めがある場合であっても、当該特定建物の所在する土地 (これに関する権利を含む。)の持分の割合によるものとする。
3 第1項各号に定める要件に該当する場合における当該特定建物の団地建物所有者は、建替え承認決議において は、いずれもこれに賛成する旨の議決権の行使をしたものとみなす。 ただし、同項第一号に規定する場合に おいて、当該特定建物の区分所有者が団地内建物のうち当該特定建物以外の建物の敷地利用権に基づいて有す る議決権の行使については、この限りでない。
4 第1項の集会を招集するときは、第66条において準用する第35条第1項の通知は、同項の規定にかかわず、当 該集会の会日より少なくとも二カ月前に、同条第5項に規定する議案の要領のほか、新たに建築する建物の設計 の概要(当該建物の当団地内における位置を含む。)を示して発しなければならない。ただし、この期間は  、第66条において準用する第30条第1項の規約で伸長することができる。
5 第1項の場合において、建替え承認決議に係る建替えが当該特定建物以外の建物(以下この項において「当該 他の建物」という。)の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当 該各号に定める者が当該建替え承認決議に賛成しているときに限り、当該特定建物の建替えをすることができ る。
 一 当該他の建物が専有部分のある建物である場合 第1項の集会において当該他の建物の区分所有者全員の議    決権の四分の三以上の議決権を有する区分所有者
 二 当該他の建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 当該他の建物の所有者
6 第1項の場合において、当該特定建物が二以上あるときは、当該二以上の特定建物の団地建物所有者は、各特 定建物の団地建物所有者の合意により、当該二以上の特定建物の建替えについて一括して建替え承認決議に付 することができる。
7 前項の場合において、当該特定建物が専有部分のある建物であるときは、当該特定建物の建替えを会議の目 的とる第62条第1項の集会において、当該特定建物の区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、当該二 以上の特定建物の建替えについ一括して建替え承認決議に付する旨の決議をすることができる。 この場合に おいて、その決議があったときは、当該特定建物の団地建物所有者(区分所有者に限る。)の前項に規定する 合意があったものとみなす。

(団地内の建物の一括建替え決議)
第70条 団地内建物の全部が専有部分のある建物であり、かつ、当該団地内の建物の敷地(団地内建物が所在す る土地及び第5条第1項の規定により団地内建物の敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。以下  この項及び次項において同じ。)が当該団地内建物の区分所有者の共有に属する場合において、当該団地内建 物について第68条第1項(第一号を除く。)の規定により第66条において準用する第30条第1項の規約が定め られているときは、第62条第1項の規定にかかわらず、当該団地内建物の敷地の共有者である当該団地内建物の 区分所有者で構成される第65条に規定する団体又は団地管理組合法人の集会において、当該団地内建物の区分 所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、当該団地内建物につき一括して、その全部を取壊し、かつ、当 該団地内建物の敷地(これに関する権利を除く。以下この項において同じ。)若しくはその一部の土地又は当 該団地内建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地(第3項第一号においてこれらの土地を「再建団地内敷地」 という。)に新たに建物を建築する旨の決議(以下この条において「一括建替 え決議」という。)をするこ とができる。ただし、当該集会において、当該各団地内建物ごとに、それぞれその区分所有者 の三分の二以 上の者であって第38条に規定する議決権の合計の三分の二以上の議決権を有するものがその一括建替え決議に 賛成した場合でなければならない。
2 前条第2項の決議は、前項本文の各区分所有者の議決権について準用する。 この場合において、前条第2項 中「当該特定建物の所在する土地(これに関する権利を含む。)」とあるのは「当該団地内建物の敷地」と読 み替えるものとする。
3 団地内建物の一括建替え決議においては、次の事項を定めなければならい。
 一 再建団地内敷地の一体的な利用についての計画の概要
 二 新たに建築する建物(以下この項において「再建団地内建物」という。)の設計の概要
 三 団地内建物の全部の取壊し及び再建団地内建物の建築に要する費用の概算額
 四 前項に規定する費用の分担に関する事項
 五 再建団地内建物の区分所有権の帰属に関する事項
4 第62条第3項から第8項まで、第63条及び第64条の規定は、団地内建物の一括建替え決議について準用する 。この場合において、第62条第3項中「前項第三号及び第四号」とあるのは「第70条第3項第四号及び第五号」 と、同条第4項中「第1項に規定する」とあるのは「第70条第1項に規定する」と、「第35条第1項」とあるの は「第66条において準用する第35条第1項」と、「規約」とあるのは「第66条において準用する第30条第1項 の規約」と、同条第5項中「第35条第1項」とあるのは「第66条において準用する第35条第1項」と、同条第  7項中「第35条第1項から第4項まで及び第36条」とあるのは「 第66条において準用する第35条第1項から第 4項まで及び 第36条」と、「第35条第1項ただし書」とあるのは「第66条において準用する第35条第1項ただ 書」と、同条8項中「前条第6項」とあるのは「第61条第6項」と読み替えるものとする。

 

 注釈  --第66条での準用を各条毎に明文化します。 逐条ごとに、読み合せしていきましょう。

第66条による建物の区分所有に関する規定の準用(団地管理組合へ当てはめると以下のように読めます。)

(団地の先取特権)
区分所有法第66条による同法第7条の準用:団地建物所有者は、第65条に規定する場合における当該土地若し くは附属施設(以下「土地等」という。)につき、他の団地建物所有者に対して有する債権又は規約若しくは 集会の決議に基づき他の団地建物所有者に対して有する債権について、債務者の土地等に関する権利、建物又 は区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を 有する。管理者又は団地管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき団地建物所有者に対して有する債権に ついても、同様とする。
2 前項の先取特権は、優先順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。
3 民法(明治29年法律第89号)第319条の規定は、第1項の先取特権に準用する。

(団地における特定承継人の責任)
第66条による第8条の準用: 前条第1項に規定する債権は、債務者たる団地建物所有者の特定承継人に対して行 うことができる。

(団地管理対象物の変更) 
第66条による第17条の準用: 土地等並びに第68条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条  第1項第一号に掲げる土地及び附属施設並びに同項第二号に掲げる建物の共用部分の変更(その形状又は効用の 著しい変更を伴わないものを除く。)は、第65条に規定する団地建物所有者及び議決権の各四分の三以上の多 数による集会の決議で決する。 ただし、この第65条に規定する団地建物所有者の定数は、規約で、その過半 数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、土地等並びに第68条の規定による規約により、管理すべきものと定められた同条第  1項第1号に掲げる土地及び附属施設並びに同項第二号に掲げる建物の共用部分の変更が建物又は専有部分の使用に特別の影響を及ぼすときは、その建物又は専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

(団地管理対象物の管理)
第66条による第18条の準用: 土地等並びに第68条の規定による規約により管理すべきものと定められた、同条 第1項第一号に掲げる土地及び附属施設並びに同項第二号に掲げる建物の共用部分の管理に関する事項は、前条 の場合を除いて、集会の決議で決する。 ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 
2 前項の規定は、規約で、別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第2項の規定は、第1項本文の場合に準用する。
4 土地等並びに第68条の規定による規約により管理すべきものと、定められた同条第1項第一号に掲げる土地及 び附属施設並びに同項第二号に掲げる建物の共用部分につき、損害保険契約をすることは、土地等並びに第  68条の規定による規約により管理すべきものと、定められた同条第1項第一号に掲げる土地及び附属施設並び  に同項第二号に掲げる建物の共用部分の管理に関する事項とみなす。

(団地管理対象物の負担及び利益収取)
第66条による第19条の準用: 各共有者は、規約に別段の定めがない限り、その持分に応じて、土地等並びに第 68条の規定による規約により、管理すべきものと定められた、同条第1項第一号に掲げる土地及び附属施設並び に同項第二号に掲げる建物の共用部分の負担に任じ、土地並びに第68条の規定による規約により、管理すべき ものと定められた同条第1項第1号に掲げる土地及び附属施設並びに同項第二号に掲げる建物の共用部分から生 じる利益を収取する。

(管理者の選任及び解任)
第66条による第25条の準用: 団地建物所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって、管理者 を選任し、又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為、その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各団地建物所有者は、その解任 を裁判所に請求することができる。

(管理者の権限)
第66条による第26条の準用: 管理者は、土地等並びに第68条の規定による規約により、管理すべきものと定め られた同条第1項第一号に掲げる土地及び附属施設並びに、同項第二号に掲げる建物の共用部分を保存し、集会 の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
2 管理者は、その職務に関し、団地建物所有者を代理する。 第18条第4項(第21条において準用する場合を含 む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金の請求及び受領についても、同様とする。
3 管理署の代理権に加えた制限は。善意の第3者に対抗することができない。
4 管理者は、 規約また集会の決議によりその職務むに関し、団地建物所有者のために、原告又は被告なるこ  とができる。
5 管理者は前項の規約により原告又は被告となったときは、遅滞なく、団地建物所有者にその旨を通知しなけ ればならない。この場合には、第35条第2項から第4項までの規定を準用する。

(委任の規定の準用)
第66条による第28条の準用: この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定 に従う。

(団地建物所有者の責任等)
第66条による第29条の準用: 管理者がその職務の範囲内において、第三者との間にした行為につき、団地建物 所有者がその責めに任ずべき割合は、土地等(これらに関する権利を含む。)の持分割合と同一の割合とする 。ただし、規約で土地等並びに第68条の規定による規約により管理くべきものと定められた同条第1項第一号に 掲げる土地及び附属施設並びに同項第二号掲げる建物の共用部分の管理に要する経費につき負担の割合が定め られているときは、その割合による。
2 前項の行為により第三者が団地建物所有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行うことがで きる。

(規約事項)
第66条による第30条の準用: 土地等又は第68条第1項各号に掲げる物の管理又は使用に関する、団地建 物所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
2 準用なし
3 前2項に規定する規約は、建物若しくは専有部分若しくは土地等(土地に関する権利を含む。)又は、第6 8条に規定による規約により管理すべきものと定められた同条第1項第一号に掲げる土地若しくは附属施設( これらに関する権利を含む。)若しくは同項第二号掲げる建物の共用部分につき、これらの形状、面積、位置 関係、使用目的及び利用状況並びに 第65条に規定する団地建物所有者が支払った対価、その他の事情を総 合的に考慮して第65条に規定する、団地建物所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない 。
4 第1項及び第2項の場合には、第65条に規定する団地建物所有者以外の者の権利を害することができない 。
5 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他、人の知覚によっては認識することができな い方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されものとして法務省令で定めるものを いう。 以下同じ。) により、これを作成しなければならない。

(規約の設定、変更及び廃止)
第66条による第31条第1項の準用: 規約の設定、変更又は廃止は、団地建物所有者及び議決権の各四分の 三以上の多数による集会の決議によってする。 この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の団地 建物所有者の権利に特別の影響を及ぼすときはその承諾を得なければならない。

(規約の保管及び閲覧)
第66条による第33条の準用: 規約は、管理者が保管しなければならない。 だだし、管理者がないときは 、建物を使用している第65条に規定する団地建物所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定める者が保 管しなければならない。
2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて 、規約の閲覧を拒んではならない。
3 規約の保管場所は、団地内の見やすい場所に掲示しなければならない。

(集会の招集)
第66条による第34条の準用: 集会は管理者が招集する。
2 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。
3 第65条に既定する団地建物所有者の五分の一以上で、議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し 、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。 ただし、この定数は規約で減ずるこ とができる。
4 前項の規定による請求がされた場合において、2週間以内に、その請求の日から4週間以内の日を会日とす る集会の通知が発せられなかったときは、その請求をした団地建物所有者は、集会を招集することができる。
5 管理者がないときは、団地建物所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集 することができる。 ただし、この定数は、規約で減ずることでできる。

(招集の通知)
第66条による第35条の準用: 集会の招集通知は、会日より少なくとも1週間目に、会議の目的たる事項を示して 、各第65条に規定する団地建物所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することが できる。
2 建物又は専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第40条の規定により定められた議決権を行 使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。
3 第1項の通知は、第65条に規定する団地建物所有者が管理者に対して通知をうけるべき場所を通知したとき  は、その場所に、これを通知しなかったときは団地建物所有者の所有する建物又は専有部分が所在する場所に あててすればたりる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。
4 団地内に住所を有する第65条に規定する団地建物所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない第  65条に規定する団地建物所有者に対する第1項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、団地内の見やすい場 所に掲示してすることができる。 この場合には、同項の通知は、その掲示した時に到達したものとみなす。
5 第1項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が第17条第1項、第31条第1項、第69条第1項又は第  70条第1項に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。 

(招集手続の省j略)
第66条による第36条の準用): 集会は、第65条に規定する団地建物所有者全員の同意があるときは、招集手続 を経ないで開くことができる 。

(決議事項の制限)
第66条による第37条の準用: 集会においては、第35条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決 議することができる。
2 前項の規定は、この法律に、集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定 めをすることを妨げない。
3 前2項の規定は、前条の規定による集会には適用しない。

(議決権)
第66条による第38条の準用: 各第65条に規定する団地建物所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、土地等(これらに 関する権利を含む。)の持分の割合による。

(議事) 
第66条による第39条の準用: 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、第65条に規定する団 地建物所有者及び議決権の過半数で決する。
2 議決権は、書面で、又は代理人によることができる。
3 第65条に規定する団地建物所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行 使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって 法務省令で定めるものをいう。 以下同じ。)によって議決権を行使することができる。

(議決権行使者の指定)
第66条による第40条の準用: 建物又は専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき 者一人を定めなければならない。

(議長)
第66条による第41条の準用: 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した第65条に規定する団地建物所有者の一人が議長となる。

(議事録)
第66条による第42条の準用: 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しな ければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した第65条に規定する団 地建物所有者の二人がこれに署名押印しなければならない。
4 第2項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記載された情報につ いては、議長及び集会に出席した第65条に規定する団地建物所有者の二人が行う法務省令で定める署名押印に 代わる措置を執らなければならない。
5 第33条の規定は、議事録について準用する。

(事務の報告)
第66条による第43条の準用: 管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなけ ればならない。

(占有者の意見陳述権)
第66条による第44条の準用: 第65条に規定する団地建物所有者の承諾を得て、建物又は専有部分を占有する者 は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
2 前項に規定する場合には、集会を収集する者は、第35条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会 の日時、場所及び会議の目的たる事項を団地内の見やすい場所に掲示しなければならない。

(書面又は電磁的方法による決議)
第66条による第45条の準用: この法律又は規約により集会において決議すべき場合において、第65条に規定す る団地建物所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電 磁的方法による決議に係る第65条に規定する団地建物所有者の承諾については、法務省令で定めるところによ らなければならない。
2 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、第65条に規定する団地建物 所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものと みなす。
3 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決 議は、集会の決議と同一の効力を有する。
4 第33条の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第1項及び第2項の電磁的方法が行われる 場合に当該電磁的方法により作成された電磁的記録について準用する。
5 集会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。

(規約及び集会の決議の効力)
第66条による第46条の準用: 規約又は集会の決議は、第65条に規定する団地建物所有者の特定承継人に対 しても、その効力を生じる。
2 建物又は専有部分を占有する者で、第65条に規定する団地建物所有者でないものは、土地等又は第68条 第1項各号に掲げる物の使用方法につき、第65条に規定する団地建物所有者が規約又は集会の決議に基づいて 負う義務と同一の義務を負う。

(団地管理組合法人の設立等)
第66条による第47条の準用: 第65条に規定する団体は、第65条に規定する団地建物所有者及び議決権の各四分 の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所 の所在地において、登記することによって法人となる。
2 前項の規定による法人は、団地管理組合法人と称する。
3 この法律に既定するもののほか、団地管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
4 団地管理組合法人に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ、第三者に対抗することができない。
5 団地管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、団地管理組合法人につ き効力を生ずる。
6 団地管理組合法人は、その事務に関し、団地建物所有者を代理する。 第18条第4項(第21条において準用 する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金 及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
7 団地管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第3者に対抗することができない。
8 団地管理組合法人は、規約又は集会の決議により、その事務(第6項後段に規定する事項を含む。)に関し、 第65条に規定する団地建物所有者のために、原告又は被告となることができる。
9 団地管理組合法人は、前項の規約により原告又は被告となったときは、遅滞なく、第65条に規定する団地 建物所有者にその旨を通知しなければならない。この場合においては、第35条第2項から第4項までの規定 を準用する。
10 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条及び第78条の規定は団 地管理組合法人に、破産法(平成16年法律第75号)第16条第2項の規定は、存立中の団地管理組合法人 に準用する。
11 第4節及び第33条ただし書(第42条第5項及び第45条第4項において準用する場合を含む。)の規 定は、団地管理組合法人には、適用しない。
12 団地管理組合法人について、第33条第1項本文(第42条第5項及び第45条第4項において準用する場合を含む 。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合には第33条第1項本文中「管理者が」とあるのは「理事が 団地管理組合法人の事務所において」と、第34条第1項から第3項まで及び第5項、第35条第3項、第41条並びに 第43条の規定を適用する場合には、これらの規定中「管理者」とあるのは「理事」とする。  
13 団地管理組合法人は、法人税法(昭和40年法律第34号)その他法人税に関する法令の規定の適用については 、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第37条の規定を適用する場合に は同条第4項及び第5項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(団地管理組合法人を除く。」と、同法66条 の規定を適用する場合には、同条第1項及び第2項中[普通法人」とあるのは「普通法人(団地管理組合法人」 を含む。)と、同条第3項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(団地管理組合法人を除く。)」とする。
14 団地管理組合法人は、消費税法(昭和63年法律第108号)その他消費税に関する法令の適用については、同 法別表第三に掲げる法人とみなす。

(名称)
第66条による第48条の準用: 団地管理組合法人は、その名称中に団地管理組合法人という文字を用いなけれ ばならない。
2 団地管理組合でないものは、その名称中に団地管理組合法人という文字を用いてはならない。

(財産目録及び区分所有者名簿)
第66条による第48条の2の準用:団地管理組合法人は、設立の時及び毎年1月から3月の間に財産目録を作成し、 常に、これを主たる事務者に備え置かなければならない。 ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時 及び毎事業年度の終了の時に、財産目録を作成しなけれはならない。
2 団地管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるご とに必要な変更を加えなければならない。

(理事)
第66条による第49条の準用: 団地管理組合法人には理事を置かなければならない。
2 理事が数人ある場合のおいて、規約に別段の定めがないときは、 団地管理組合法人の事務は、理事の過半 数で決する。
3 理事は、団地管理組合法人を代表する。
4 理事が数人あるときは、各自団地管理組合法人を代表する。
5 前項の規定は、規約若しくは集会の決議によって、団地管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数 人の理事が共同して、団地管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によっ て団地管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。
6 理事の任期は2年とする。 ただし、規約で3年以内において別段の期間を定めたとこは、その期間とする 。
7 理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事 は、新たに選任された理事(第49条の4第1項の仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。
8 第25条の規定は、理事に準用する。

  note:  区分所有法 第25条  区分所有者は規約に別段の定めがない限り集会の決議によて、管理者を選       任し又は 解任することができる。
     2  管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は, その解任      を裁判所に請求することができる。

(理事の代理権)
第66条による第49条の2の準用: 理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない 。

(理事の代理行為の委任)
第66条による第49条の3の準用: 理事は、規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特 定の行為の代理を他人に委任することができる。

(仮理事)
第66条による第49条4の準用: 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそ れがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。
2 仮理事の選任に関する事件は、団地管理組合法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属 する。

(監事)
第66条による第50条の準用: 団地管理組合法人には、監事を置かなければならない。
2 監事は、理事又は団地管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
3 監事の職務は次のとおりとする。
 一 団地管理組合法人の財務の状況を監査すること。
 二 理事の業務の執行を監査すること。
 三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認める   ときは、集 会に報告すること。
 四 前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。
4 第25条、第49条第6項及び第7項並びに前条の規定は、監事に準用する。

 note:  第25条 (管理者の選任及び解任)
     第49条第6項 (理事の任期)
     第49条第7項 (任期満了又は辞任した理事の業務執行)
     第49条の4  (仮理事)

(監事の代表権)
第66条による第51条の準用: 団地管理管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が団地管理組合法人を代表する。

(事務の執行)
第66条による第52条の準用: 団地管理組合法人の事務は、この法律に定めるもののほか、すべて集会の決 議によって行う。 ただし、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項及び第57条第2 項に規定する事項を除いて、規約で、理事その他の役員が決するものとすることができる。

(団地建物所有者の責任)
第66条による第53条の準用: 団地管理組合法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、第 65条に規定する団地建物所有者は、土地等(これらに関する権利を含む。)の持分割合と同一の割合で、その 債務の弁済に任じる。 ただし、第29条第1項ただし書に規定する負担の割合が定められているときは、その割 合による。
2 団地管理組合法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかったときも、前項と同様とする。
3 前項の規定は、第65条に規定する団地建物所有者が団地管理組合法人に資力があり、かつ、執行が容易であ ることを証明したときは適用しない。 

(特定承継人の責任)
第66条による第54条の準用: 第65条に規定する団地建物所有者の特定承継人は、その承継前に生じた団地管理 組合法人の債務についても、その団地建物所有者が前条の規定により負う責任と同一の責任を負う。

(解散)
第66条による第55条の準用: 団地管理組合法人は、次の事由によって解散する。
 一 土地等(これらに関する権利を含む。)の全部の滅失
 二 土地等(これらに関する権利を含む。)が第65条に規定する団地建物所有者共有者の共有でなくなったと   き
 三 集会の決議
2 前項第3号の決議は、第65条に既定する団地建物所有者及び議決権の四分の三以上の多数でする。

(清算中の団地管理組合法人の能力)
第66条による第55条の2の準用: 解散した団地管理組合法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結 了に至るまではなお存続するものとみなす。

(清算人)
第66条による第55条の3の準用: 団地管理組合法人が解散したときは、破産j手続開始の決定による解散の場合を 除き、理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は集会において理事以外の者を選 任したときは、この限りでない。 

(裁判所による清算人の選任)
第66条による第55条の4の準用: 前条の規定により清算人となる者がいないとき、又は清算人が欠けたため損 害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選 任することができる。

(清算人の解任)
第66条による第55条の5の準用: 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により 又は職権で、清算人を解任することができる。

(清算人の職務及び権限)
第66条による第55条の6の準用: 清算人の職務は、次のとおりとする。
 一 現務の結了
 二 債権の取立て及び債務の弁済
 三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

(債権の申出の催告等)
第66条による第55条の7の準用: 清算人はその就職の日から二カ月以内に、少なくとも三回の広告をもって、 債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、 その期間は2ヵ月を下ることができない。
2 前項の広告には、債権者がその期間内に申出をしないときは、清算から除斥されるむねを付記しなければな らない。ただし、清算人は知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている差権者には、格別にその申出の催告をしなければならない。
4 第1項の広告は、官報に掲載してする。

(期間経過後の債権の申出)
第66条による第55条の8の準用: 前条第1項の期間経過後に申出た債権者は、団地管理組合法人の債務が完済さ れた後、まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

(清算中の団地管理組合法人についての破産手続きの開始)
第66条による第55条の9の準用: 清算中に団地管理組合法人の財産がその債務を完済するに足りないことが明 らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の団地管理組合法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務 を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の団地管理組合法人が既に債権者に支払い又は権利の帰属すべき者に 引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第1項の規定にる公告は、官報に掲載してする。

(残余財産の帰属)
第66条による第56条の準用: 解散した団地管理組合法人の財産は、 規約に別段の定めがある場合を除いて、 土地等これらに関する権利を含む。)の持分の割合と同一の割合で 各団地建物所有者に帰属する。

(裁判所による監督)
第66条による第56条の2の準用: 団地管理組合法人の解散および清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第66条による第56条の3の準用: 団地管理組合法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その 主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

(不服申立ての制限)
第66条による第56条の4の準用: 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申立てることができない。

(裁判所の選任する清算人の報酬)
第66条による第56条の5の準用: 裁判所は、第55条の4の規定により清算人を選任した場合には、団地管理組合 法人が当該清算人対して支払う報酬の額を定めることができる。 この場合においては、裁判所は、当該清算 人及び監事の陳述を聴かなければならない。

第66条による第56条の6の準用: 削除

(検査役の選任)
第66条による第56条の7の準用: 裁判所は、団地管理組合法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため検査役を選任することができる。
2 第56条の4及び第56条の5の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合に準用する。 この場 合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「団地管理組合法人及び検査役」と読み替えるものとす る。

第3章  罰則

第71条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又  は清算人は、二十万以下の過料に処する。
 一 第33条第1項本文(第42条第5項及び第45条第4項(これらの規定を第66条において準用する場合を含む。  )並びに第66条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第47条第12項(第66条にお  いて準用する場合を含む。)において読み替えて適用される第33条第1項本文の規定に違反して、規約、議事  録又は第45条第4項(第66条において準用する場合を含む。)の書面若しくは電磁的記録の保管をしなかった  とき。
 二 第33条第2項(第42条第5項及び第45条第4項(これらの規定を第66条において準用する場合を含む。)並  びに第66条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、前号に規定する   書類又は電磁的記録に記載された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を拒んだと  き。
 三 第42条第1項から第4項まで(これららの規定を第66条において準用する場合を含む。)の規定に違反して   、議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記載すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若   しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
 四 第43条(第47条第12項(第66条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される場合及び
   第66条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
 五 第47条第3項(第66条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に定める登記を怠ったとき。
 六 第48条の2第1項(第66条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財産目録を作成せず、又は
   財産目録に不正の記載若しくは記録をしたとき。
 七 理事又は監事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選任手続を怠ったとき   。
 八 第55条の7第1項又は第55条の9第1項(これらの規定を第66条において準用する場合を含む。)の規定に   よる公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
 九 第55条の9第1項(第66条において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てを怠った とき。
 十 第56条の2第2項(第66条において準用する場合を含む。)の規定による検査を妨げたとき。

第72条 第48条第2項(第6条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処す る。

 

  附則  抄

(施工期日)
第1条 この法律は、昭和38年4月1日から施行される。