利益相反相反取引とは
管理組合の理事と管理組合との取引をいう。 法は管理組合の理事がその地位を利用して管理組合と取引することを禁じている。
民法第108条に規定する「自己契約及び双方代理」の禁止の規定から派生して、各種の団体法に受け継がれています。(一般社団法人及び財団法人に関する法律ほか) ただし標準管理規約では、平成28年の改正で「利益相反取引の防 止」が追加規定された。
(利益相反取引の防止)
第37条の2 役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。
ニ 管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益が相反する取引をしようとするとき。
8団地管理組合の規約には「利益相反取引の防止」を定めた規定はありませんので、民法第108条の「自己取引及び双方代理」の禁止規定が適用されることになります。 (8団地管理規約第83条第1項)
民法第108条 何人といえども、同一法律行為につきその相手方の代理人となり又は当事者双方の代理人となることを得ず。 但し債務の履行についてはこのかぎりにあらず。
本人(団地管理組合を指す)の利益を考慮した代理権の制限と理解される。 本条は代理行為に よって新たな利益の交換を生じる場合を禁じる趣旨である。
マンション管理の適正化に関する指針(平成13年8月1日 国土交通省告示第1288号)二、6 発注等の適正化について、次のとおり注意すべき旨規定されています。
二、6、「管理の委託や工事の発注等については、利益相反等に注意して適正に行われる必要があるが、とりわけ外部の専門家が管理組合の管理者等又は役員に就任する場合においてはマンションの区分所有者等から信頼されるような発注等に係るルールの整備が必要である。」と規定しています。
Q. 当団地に居住する建築士が管理組合役員に就任するたびに、利益相反行為を繰り返し、不自然な支出が見られるが、この建築士の行為は正当なのか?
A. 利益相反に陥らないような、発注等のルール化を検討する。
役員就任時は、役員業務に専念し、管理組合との利益が相反する契約の相手方となることはできないとする規定 を置くことを検討する。