Q.8団地でなぜ区分経理が必要なのか
A. 団地管理組合が管理すべき物の範囲と棟の管理組合が管理すべき物の範囲が異なっているためです。
8団地の場合
①団地全体で管理すべき物:土地、集会所、管理用倉庫、団地内の附属施設たる建物
②棟で管理すべき物:建物の主要構造物、内外壁、界壁、床スラブ、基礎部分、屋上、階段、バルコニー、パイプ
スペース、メーターボックス等専有部部に属さない「建物の部分」
電気電話配線設備、給排水衛生設備、ガス配管設備、火災警報設備、ケーブルテレビ設備、集合郵便受箱、配線配 管(給水管については本管から各住戸メーターを含む部分)、雑排水管及び汚水管については配管接手及び立管) 等専有部分に属さない「建物の附属物」
①は団地建物所有者290戸の共有になります。 ②は、各棟の区分所有者の共有になります。例。39号棟では30戸 共有になります。よって①は団地建物所有者全員(290戸)の責任と負担において管理すべき物になります。 ② は夫々の棟の区分所有者(例。39号棟では30戸)の責任と負担において管理すべき物です。