医薬品販売について

医薬品販売許可証

店舗販売業の管理及び運営に関する事項

        
許可の区分の別薬局
開設者等の氏名又は名称その他の開設等の許可証の記載事項 有限会社櫨山ファーマシー
薬局許可番号: 尼崎市指令(尼保企)第1010222号
店舗の名称および所在地 尼崎駅前マルゼン薬局
尼崎市潮江1−4−1
発行日:平成29年9月28日
有効期間:平成29年11月11日から令和5年11月10日まで
店舗の管理者の氏名 管理薬剤師:櫨山 大作
店舗に勤務する薬剤師又は登録販売者の氏名、担当業務 管理薬剤師:櫨山 大作(調剤、保管、陳列、販売、情報提供、相談、発送等)
薬剤師:櫨山 記代美(調剤、保管、陳列、販売、情報提供、相談、発送等)
勤務する者の名札等による区別に関する説明 薬剤師:「薬剤師」と記載された名札に白衣
取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分 第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品
営業時間 営業時間:            
月、火、木、金
9:00〜20:00

9:00〜19:30

9:00〜19:00
            
(祝日、日曜日は、休み)
(年末年始は、12月30日から1月2日まで、休み)
相談時及び緊急時の連絡先 <お問い合せ先>
メールアドレス:hazeyada@kmd.biglobe.ne.jp
電話番号: 06-6499-0347

要指導医薬品の販売に関する制度に関する事項

要指導医薬品とは

下記に揚げるもののうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの。

  • 再審査を終えていないダイレクトOTC
  • スイッチ直後品目
  • 毒薬
  • 劇薬
要指導医薬品の表示に関する解説 「要指導医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
要指導医薬品の情報の提供に関する解説 要指導医薬品に関しては法の定めにより、薬剤師による情報提供と対面での販売が義務付けられており、使用者本人にのみ販売することができます。
要指導医薬品の陳列等に関する解説 購入者が直接手に取ることができない陳列設備に陳列しています。

一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

第一類医薬品とは 一般用医薬品としての市販経験が少なく、一般用医薬品としての安全性評価が確立していない成分又は一般用医薬品としてリスクが特に高いと考えられる成分を含むもの。
薬剤師によるルールに則った販売が必要なため、薬剤師不在時は販売できません。
第二類医薬品とは まれに日常生活に支障を来す健康被害が生じるおそれ(入院相当以上の健康被害が生じる可能性)がある成分を含むもの。
安全上、注意が必要な医薬品です。
第三類医薬品とは 日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
第一類医薬品、及び第二類医薬品以外です。
第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説

個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。
医薬品のリスク区分ごとに、「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品を(指定第2類医薬品といいます)については、2の文字を〇(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。

医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。

第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説 第一類医薬品に関しては法の定めにより薬剤師による情報提供が義務付けられています。
第二類医薬品及び第三類医薬品に関しては法の定めにより、ご要望があった場合に薬剤師または登録販売者による情報提供を行わせていただきます。
一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説

当サイトにおいては商品名に[第○類医薬品]と記載してあります。
第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については[指定第2類医薬品]と表記してあります。


第一類医薬品は[第1類医薬品]と書かれます。
指定第二類医薬品は[指定第2類医薬品]と書かれます。
第二類医薬品は[第2類医薬品]と書かれます。
第三類医薬品は[第3類医薬品]と書かれます。

指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示 サイト上では、指定第二類医薬品の表示を商品ごとに表示します。
また、すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。
特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師また登録販売者までお尋ねください。
第一類医薬品に関する陳列等に関する解説 第一類医薬品を、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。
指定第二類医薬品に関する陳列等に関する解説 指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列しております。
一般用医薬品の陳列に関する解説 第二類医薬品、第三類医薬品については、それらが他のカテゴリーの商品と混在しないように陳列しております。
一般用医薬品の使用期限に関する解説 医薬品について、当店では原則として最低でも9か月以上の使用期限の商品を発送したします。(一部商品については個別に使用期限を記載しております)
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
健康被害救済制度
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
救済制度相談窓口
電話 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:30)
電子メール:kyufu@pmda.go.jp
販売記録作成に当たっての個人情報利用目的 医薬品の販売記録作成にあたっては、当社個人情報保護方針に従い適法かつ、適切に取り扱います。
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