第1章 総則
(目的)
第1条 この規約は、名谷(8)団地の管理又は使用に関する事項等について定めることにより、団地建物所有者の共同の 利益を増進し、良好な住環境を確保す ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規約において、 次に掲げる用語の意義は、 それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 区分所有権 : 建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。) 第2条第1項の区分所有権 をいう。
二 区分所有者 : 区分所有法第2条第2項の区分所有者をいう。
三 団地建物所有者 : 区分所有法第65条の団地建物所有者をいう。
四 占有者 : 区分所有法第6条第3項の占有者をいう。
五 専有部分 : 区分所有法第2条第3項の専有部分をいう。
六 共用部分 : 区分所有法第2条第4項の共用部分 (以下「棟の共用部分」という。) 及び区分所有法第
67条第1項の団地共用部分(以下「団地共用部分」という。) をいう。
七 土 地 : 区分所有法第65条の土地をいう。
八 共用部分等 : 共用部分及び附属施設をいう。
九 専用使用権 : 土地及び共用部分等の一部について、特定の団地建物所有者が排他的に使用できる権利
をいう。
十 専用使用部分 : 専用使用権の対象となっている土地及び共用部分等の部分をいう。
(規約及び団地総会の決議の遵守義務)
第3条 団地建物所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び団地総会の決議を誠実に遵守しなければなら ない。
2 団地建物所有者は、同居する者に対してこの規約及び団地総会の決議を遵守させなければならない。
(対象物件の範囲)
第4条 この規約の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載された土地、建物及び附属施設(以下「対象物件」という。) とする。
(規約及び団地総会の決議の効力)
第5条 この規約及び団地総会の決議は、団地建物所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する 。
2 占有者は、 対象物件の使用方法につき、団地建物所有者がこの規約及び団地総会の決議に基づいて負う義務と同 一の義務を負う。
(管理組合)
第6条 団地建物所有者は、第1条に定める目的を達成するため、団地建物所有者全員をもって名谷(8)団地管理組合( 以下「管理組合」という。)を構成する。
2 管理組合は、事務所を名谷(8)団地内に置く。
3 管理組合の業務、組織等については、第6章に定めるところにによる。
第2章 専有部分等の範囲
(専有部分の範囲)
第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住居番号を付した住戸とする。
2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。
一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。
3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち棟の共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする 。
(共用部分の範囲)
第8条 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。
第3章 土地及び共用部分等の共有
(共有)
第9条 対象物件のうち、土地、団地共用部分及び附属施設は団地建物所有者の共有とし、棟の共用部分はその棟の区 分所有者の共有とする。
(共有持分)
第10条 各団地建物所有者及び各区分所有者の共有持分は、別表3に掲げるとおりとする。
(分割請求及び単独処分の禁止)
第11条 団地建物所有者又は区分所有者は、土地又は共用部分等の分割を請求することはできない。
2 団地建物所有者又は区分所有者は、専有部分と土地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権設定等 の処分をしてはならない。
第4章 用法
(専有部分の用途)
第12条 団地建物所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
(土地及び共用部分等の用法)
第13条 団地建物所有者は、土地及び共用部分等をそれぞれの用法に従って使用しなけならない。
(バルコニー等の専用使用権)
第14条 団地建物所有者は、別表4に掲げるバルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、について同表に掲げるとおり、専用使 用権を有することを承認する。
2 団地建物所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その団地建物所有者が専用使用権を有しているバルコニー等を 使用することができる。
(駐車場の使用)
第15条 管理組合は、別図(1)に示す駐車場について、特定の団地建物所有者に駐車場使用契約により使用させること ができる。
2 前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない 。
3 団地建物所有者がその所有する専有部分を、他の団地建物所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その団 地建物所有者の駐車場使用契約は効力を失う。
(専有部分等の修繕等)
第16条 団地建物所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取り付け若しくは取替 え(以下「修繕等」という。 以下同じ。)を行おうとするときは、あらかじめ、理事長(第36条に定める理事長をいう。 以 下 同じ。)にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。
2 前項の場合において、団地建物所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事長に提出しなければ ならない。
3 理事長は、第1項の規定による申請について、承認しようとするとき、又は不承認としようとするときは、理事会(第 55条に定める理事会をいう。 以下同じ。) の決議を経なければならない。
4 第1項の承認があったときは、団地建物所有者は、承認の範囲において、専有部分の修繕等に係る等の共用部分の 工事を行うことができる。
5 理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を 行うことができる。 この場合において、団地建物所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
(使用細則)
第17条 対象物件の使用については、 別に使用細則を定めるものとする。
(専有部部の貸与)
第18条 団地建物所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約及び使用細則に定める事項をその第 三者に遵守させなければならない。
2 前項の場合において、団地建物所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨 の条項を定めるとともに、契約の相手にこの規約及び使用細則に定める事項並びに団地総会の決議を遵守する旨の誓 約書を管理組合に提出させなければならない。
第5章 管理
第1節 総則
(団地建物所有者の責務)
第19条 団地建物所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に適正な管理を行うよう 努めなければならない。
(土地及び共用部分の管理)
第20条 土地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。 ただし、 バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを 行わなければならない。
2 専有部分である設備のうち棟の共用部分と構造上一体となった部分の管理を棟の共用部分の管理と一体として行う必 要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
(窓ガラス等の改良)
第21条 共用部分のうち各住居に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防 音、又は断熱等の住宅の性能の向上に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこ れを実施するものとする。
2 管理組合は、前項の工事を速やかに実施できない場合には、当該工事を団地建物所有者の責任と負担において実施 することについて、細則を定めるものとする。
(必要箇所への立入り)
第22条 前2条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使 用部分への立入りを請求することができる。
2 前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
3 前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。
4 立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない。
(損害保険)
第23条 団地建物所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結することを承認す る。
2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、団地建物所有者を代理する。
第2節 費用の負担
(管理費等)
第24条 団地建物所有者は、土地及び共用部分等の管理に要する経費な充てるため、次の費用(以下「管理費等」という 。)を管理組合に納入しなければならない。
一 管理費
二 団地修繕積立金
三 各棟修繕積立金
2 管理費の額については、棟の管理に相当する額はそれぞれの棟の各区分所有者の棟の共用部分の共有持分に応じ、 それ以外の管理に相当する額は各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出するものとする。
3 団地修繕積立金の額については、 各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出するものとする。
4 各棟修繕積立金については、それぞれの棟の各区分所有者の棟の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。
(承継人に対する債権の行使)
第25条 管理組合が管理費等について有する債権は、団地建物所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても行うこと ができる。
(管理費)
第26条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一 管理組合の運営に要する費用
二 共用設備の保守維持費及び運転費
三 備品費、通信費その他事務費
四 共用部分等に係る火災保険料その他損害保険料
五 経常的な補修費
六 清掃費、消毒費及びごみ処理費
七 委託業務費
八 専門的知識を有する者の活用に要する費用
九 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
十 その他土地及び共用部分等の通常の管理に要する費用
(団地修繕積立金)
第27条 管理組合は、各団建物所有者が納入する団地修繕積立金を積みたてるものとし、積み立てた団地修繕積立金は 、土地、附属施設及び団地共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すこ
とができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 土地、附属施設及び団地共用部分の変更
四 建物の建替えに係る合意形成に必用となる事項の調査
五 その他土地、附属施設及び団地共用部分の管理に関し、団地建物所有者全体の利益のために特別に必要となる管 理
2 前項にかかわれず、区分所有法第70条第1項の一括建替え決議(以下「一括建替え決議」という。)又は一括建替え に関する団地建物所有者全員の合意の後であっても、マンション建替えの円滑化等に関する法律(以下本項において、「
円滑化法」という。)第9条のマンション建替組合(以下「建替組合」という。)の設立の認可又は円滑化法第45条のマン ション立替事業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充 当するため、管理組合は、団地修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する団地修繕積立金相当 額を除いた金額を限度として、団地修繕積立金を取り崩すことができる。
3 管理組合は、第1項各号の経費に充てるために借り入れをしたときは、団地修繕積立金をもってその償還に充てること ができる。
(各棟修繕積立金)
第28条 管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた各棟 修繕積立金は、それぞれの棟の共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り 崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 棟の共用部分の変更
四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他棟の共用部分の管理に関し、その棟の区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
2 前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項に規定する建替え決議(以下「建替え決議」という。)、一括建替え決議 又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、円滑化法第9条の建替組合の設立の認可又は円滑化法 第45条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、 その経費に充当するため、管理組合は、各棟修繕積立金から建物の取り壊し時に建替え不参加者に帰属する各棟修繕
積立金相当額を除いた金額を限度として、各棟修繕積立金を取り崩すことができる。
3 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借り入れをしたときは、各棟修繕積立金をもってその償還に充てることが できる。
(区分経理)
第29条 管理組合は、 次の各号に掲げる費用ごとにそれぞれ区分して経理しなければならない。
一 管理費
二 団地修繕積立金
三 各棟修繕積立金
2 各棟修繕積立金は、棟ごとにそれぞれ区分して経理しなければならない。
(使用料)
第30条 駐車場使用料その他の土地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する 費用に充てるほか、団地建物所有者の土地の共有持分に応じて各棟修繕積立金として積み立てる。
第6章 管理組合
第1節 組合員
(組合員の資格)
第31条 組合員の資格は、団地建物所有者となったときに取得し、団地建物所有者でなくなったときに喪失する。
(届出義務)
第32条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならな い。
2 組合員が長期間(概ね1ヶ月を超えて)不在になる場合には、あらかじめ管理組合に届け出なければならない。
第2節 管理組合の業務
(業務)
第33条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
一 管理組合が管理する土地及び共用部分等(以下本条及び第52条において「組合管理部分」という。)の保安、保全, 保守、清掃、消毒及びごみ処理
二 組合管理部分の修繕
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務
四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
五 適正化法第103条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
七 共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務
八 団地建物所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
九 土地及び共用部分等の変更及び運営
十 団地修繕積立金及び各棟修繕積立金の運用
十一 官公署、町内会等との渉外業務
十二 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務
十三 防災に関する業務
十四 広報及び連絡業務
十五 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
十六 管理組合の消滅時における残余財産の清算及び建物の取り壊し時における当該棟に係る残余財産の清算
十七 その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務
(業務の執行等)
第34条 管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者(適正化法第2条第8号の「マンション管 理業者」をいう。)等第3者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。
(専門的知識を有する者の活用)
第35条 管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第5号の「マンション管理士」をいう。)その他マンション管理に関 する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンション管理に関し、相談したり、助言、指導その 他の援助を求めたりすることができる。
第3節 役員
(役員)
第36条 管理組合に次の役員を置く。
理事長1名、副理事長2名、理事7名、副理事7名、幹事10名、代表監査及び監査各1名を置く。
2 役員の選出は、各棟各階段毎に室号等の方法で輪番を原則としてそれぞれ1名を選び、そのうちから区分所有法第65 条の集会(以下「団地総会」という。)で選任する。
3 理事長、副理事長、理事、代表監査は役員の互選により選任する。
必要により選考委員会を設置できるものとし、詳細は毎年2月当年度役員若干名及び次年度役員の合議により決定する 。
4 団地に居住しない組合員でやむを得ない理由により役員の職務を遂行することができない場合は、占有者を役員に選 出することを妨げない。 ただし、理事以上と監査になることはできない。
(役員の任期)
第37条 役員の任期は1年とする。 ただし、欠員により新たに選任された役員の任期は前任者の残存期間とする。 欠 員の場合の役員の選任方法は、輪番制によって選出された役員を、役員会によって選任することが出来る。
2 役員が辞任するときは、役員会の承認を得なければならない。
3 役員が、組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。
4 役員は、団地総会の決議を得たときは、管理組合からその職務に対して報酬を受けることができる。
(役員の誠実義務等)
第38条 役員は、法令、規約及び使用細則その他細則(以下「使用細則等」という。)並びに団地総会及び理事会の決議 に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。
(理事長)
第39条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
2 規約、使用細則等又は団地総会もしくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項
3 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
4 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければ ならない。
5 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。
(副理事長)
第40条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職 務を行う。
2 副理事長は各理事との連絡・調整、支援、防火防犯管理、団地に係る各種保険、地域コミュニティとの連携に関する業 務を分担する。
(理事)
第41条 理事は、 会計理事、設備理事、環境理事、広報理事、車両理事、集会所理事、子供会理事とする。
2 会計理事は管理組合の会計に関する業務を行う。
3 設備理事は、共有物に係る建物構築物及び付帯設備の維持管理に関する業務を行う。
4 環境理事は、共有物に係る植栽・除草・清掃管理及び消毒、ごみ処理等、環境の保全・美化に関する業務を行う。
5 広報理事は、総会、理事会及び役員会の書記をつとめ、これを議事録及び経過報告等の作成を行うとともに、団地ニュ ースの編集を行う。
6.車両理事は、車両、単車、自転車及び駐車場に関する業務を行う。
7.集会所理事は、集会所に関する業務を行う。
8.子供会理事は、子供会に関する業務及び子供会会計に関する業務を行う。
(副理事)
第42条 副理事は、会計副理事、設備副理事、環境副理事、広報副理事、集会所副理事、子供会副理事として各理事を 補佐する。
(幹事)
第43条 幹事は、理事長、副理事長、理事、副理事以外の役員を幹事として、設備幹事、環境幹事、広報幹事、車両幹事 、子供会幹事として、理事・副理事を補佐する。
(監査)
第44条 監査は、管理組合の財産状況及び組合業務の執行状況を監査し、その結果を団地総会に報告するほか、理事 会に出席して意見を述べることができるが議決に加わることはできない。
2 監査は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができ る。
3 第47条第1項、第2項及び第3項の規定は前項の場合に準用する。
(専門委員会の設置と運営)
第45条 役員会は諮問機関として専門委員会を置くことができる。 専門委員会の選任は役員会で決定する。 専門委員 会の運営は、別に定める細則による。 専門委員会委員は、理事会、役員員会に出席して意見を述べること出来るが、議 決権はない。
第4節 団地総会
(団地総会)
第46条 管理組合の団地総会は、総組合員で組織する。
2 団地総会は、通常総会及び臨時総会とする。
3 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2ヶ月以内に招集しなければならない。
4 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。
5 団地総会の議長は、総会において組合員の中から選任する。
(招集手続)
第47条 団地総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が区分所有法第69条第1項の建替え 承認決議(以下「建替え承認決議」という。)又は一括建替え決議であるときは2ヶ月前)までに、会議の日時、場所及び 目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
2 前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。 ただし、その届出のない組合員に対 しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとする。
3 第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場 所に掲示することをもって、これに変えることができる。
4 第1項の通知をする場合において、会議の目的が第49条第3項第1号、第2号に掲げる事項の決議、建替え承認決議又 は1括建替え決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。
5 会議の目的が建替え承認決議であるときは、前項に定める議案の要領のほか, 新たに建築する建物の設計の概要( 該建物の当該団地内における位置を含む。)を通知しなければならない。
6 会議の目的が1括建替え決議であるときは、第4項に定める議案の要領のほか、次の事項を通知しなければならない。 (一) 立替えを必要とする理由
(二) 建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持及び回復(建物が通常有すべき効用の確保を含 む。)をするのに要する費用の額及びその内訳
(三) 建物修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容
(四) 建物につき団地修繕積立金及び各棟修繕積立金として積み立られていいる金額
7 1括建替え決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く前の1か月前までに、当該招集の際に通知すべ き事項について組合員に対して説明を行うための説明会を開催しなければならない。
8 第49条第2項の場合には、第1項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければな らない。
9 第1項(会議の目的が建替え承認決議又は一括建替え決議であるときを除く。)にかかわらず、緊急を要する場合には、 理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。
(組合員の団地総会招集権)
第48条 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第50条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同 意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求のあった日から4週 間以内の日(会議の目的が建替え承認決議又は一括建替え決議であるときは、2ヶ月と2週間以内の日)を会日とする 臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。
3 前2項により招集された臨時総会においては、第46条第5項にかかわらず、議長は、団地総会に出席した組合員(書面 又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。
(出席資格)
第49条 組合員のほか、役員会が必要と認めた者は、団地総会に出席することができる。
2 団地建物所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、団総会に出 席して意見を述べることができる。 この場合において、団地総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事 長にその旨を通知しなければならない。
(議決権)
第50条 各組合員は、その所有する住戸1戸につき各1個の議決権を有する。
2 住戸1戸が数人の共有に属する場合は、その議決権の行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす 。
3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ団地総会開会 までに理事長に届け出なければならない。
4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、その組合員と同居する成年に達した者 若しくはその組合員の住戸を借り受けた者、又は他の組合員若しくはその組合員と同居する青年に達しが者でなければ ならない。
6 代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなけらばならない。
(団地総会の会議及び議事)
第51条 団地総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半分以上を有する組合員が出席しなければならない。
2 団地総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
3 次の各号に掲げる事項に関する団地総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の 4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更又は廃止(第74条第一号の場合を除く。)
二 土地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)
三 その他団地総会において本項の方法により決議することとした事項
4 建替え承認決議は、第2項にかかわらず、議決権(第50条第1項にかかわらず、建替えを行う団地内の特定の建物(以 下「当該特定建物」という。)の所在する土地(これに関する権利を含む。)の持分の割合による。第6項において同じ。)総 数の4分の3以上で行う。
5 当該特定建物の建替え決議又はその区分所有者全員の合意がある場合における当該特定建物の団地建物所有者は 、建替え承認決議においては、いずれもこれに賛成する旨の議決権を行使したものとみなす。
6 建替え承認決議に係る建替えが当該特定建物以外の建物(以下「当該他の建物」という。)の建替えに特別の影響を及 ぼすときは、建替え承認決議を会議の目的とする総会において、当該他の建物の区分所有者全員の議決権の4分の3以 上の議決権を有する区分所有者が、建替え承認決議に賛成しているときに限り、当該特定建物の建替えをすることがで きる。
7 一括建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上及び議決権(第50条第1項にかかわらず、当該団 地内建物の敷地の持分による。)総数の5分の4以上で行う。ただし、当該団地総会において、当該各団地建物ごとに、そ れぞれの区分所有者の3分の2以上及び議決権(508条第1項に基づき)、総数の 3分の2以上の賛成がなければなら ない。
8 前7項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。
9 第3項第一号において、規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすときは、その承諾を 得なければならない。 この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
10 第3項第二号において、土地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼす ときは、その専有部分を所有する組合員又は専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければな らない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
11 団地総会においては、第47条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。
(議決事項)
第52条 次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なければならない。
一 収支決算及び事業報告
二 収支予算及び事業計画
三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
四 規約(第74条第1項の場合を除く。)及び使用細則等の制定。変更又は廃止
五 長期修繕計画の作成又は変更
六 第27条第1項又は第28条第1項に定める特別の管理の実施(第74条第三号及び第四号の場合を除く。)並びにそれ に 充てるための資金の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取り崩し
七 第27条第2項又は第28条第2項に定める建物の建替えに係る計画又は設計等の経費のための団地修繕積立金又 は各棟修繕積立金の取り崩し
八 団地修繕積立金及び各棟修繕積立金の保管及び運用方法
九 第20条第2項に定める管理の実施
十 区分所有法第69条第1項の場合の建替えの承認
十一 区分所有法第70条第1項の場合の一括建替え
十二 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
十三 組合管理部分に関する管理委託契約の締結
十四 その他管理組合の業務に関する重要事項
(議事録の作成、保管等)
第53条 団地総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の氏名する2名の団地総会に出席した組合員 がこれに署名押印しなければならない。
3 第52条第十一号に関する議事録には、各組合員の賛否を記載し、又は記録しなければならない。
4 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人(法律上の利害関係者を指し、単に事実上利益、不利益を受ける
者、親族関係者等を含まない。)の書面よる請求があったときは、議事録を閲覧させなければならない。 この場合におい て、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
5 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。
(書面による決議)
第54条 規約により団地総会において決議すべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、書面による決議をする ことができる。
2 規約により総会において決議すべきものとされた事項については、組合員全員の書面による合意があったときは、書面 による決議があったものとみなす。
3 規約により団地総会において決議すべきものとされた事項についての書面による決議は、団地総会の決議と同一の効 力を有する。
4 前条第3項及び第4項の規定は、書面による決議に係る書面について準用する。
5 団地総会に関する規定は、書面による決議について準用する。
第5節 理事会・役員会
(理事会)
第55条 理事会は、理事長、副理事長、理事及び副理事で構成し、総会の決議及び規約等基づき、管理組合の業務を執 行するほか、組合員及び居住者の共同利益となる軽易な事項を決定し処理する。
2 理事会は必要の都度これを開催し、理事会の議事は本条第1項に定める役員の3分の2以上が出席しその5分の4以上 で決する。
3 理事会の議事については議事録を作成しなければならない。
4 第53条第2項及び第4項の規定は、前項の議事録に準用する。 だだし、第53条第2項中「団地総会に出席した組合員」 とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。
(役員会)
第56条 役員会は第36条の規定による役員で構成する。
2 役員会は必要の都度これを開催し、役員会の議事は役員の3分の2以上が出席し、その5分の4以上で決する。
3 役員会の業務は第55条中の理事会を役員会と読み替えるものとする。
(理事会の専決事項)
第57条 理事会は第55条に定める業務執行に関して経常的な支出を除く比較的軽微なもので、かつ次に掲げる事項と予 算の範囲内において、業務を執行するものとする。
一 修繕、改良等の工事費については1件金額1戸当り3,000円に相当する額。
二 物品等の購入及び前号に定める以外の請負契約については、1件金額1戸当り2,000円に相当する額。
三 その他町内会の付き合い的な事項及び地域住民との交歓的行事については、1件金額1戸当り600円に相当する額 。
(役員会の専決規定)
第58条 役員会は、第56条に定める業務執行に関して経常的な支出を除く比較的軽微なもので、かつ次に掲げる事項と 予算の範囲内において、業務を執行するものとする。
一 修繕、改良等の工事費については1件金額1戸当り6,000円に相当する額。
二 物品等の購入及び前号に定める以外の請負契約については、1件金額1戸当り4,000円に相当する額。
三 その他町内会の付き合い的な事項及び地域住民との交歓的行事については、1件金額1戸当り1,200円に相当する 額
(業務報告)
第59条 理事会は、当該年度の管理業務に関する報告を通常総会において行い承認を得なければならない。
第7章 会計
(会計年度)
第60条 管理組合の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(管理組合の収入及び支出)
第61条 管理組合の会計における収入は、第k24条に定める管理費等及び第30条に定める使用料によるものとし、その支 出は第26条から第28条及び第30条に定めるところにより諸費用に充当する。
(収支予算の作成及び変更)
第62条 理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。
2 収支予算案を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。
(会計報告)
第63条 理事長は、毎会計年度の収支決算案を監査の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければなら ない。
(管理費等の徴収)
第64条 管理組合は、第24条に定める管理費等及び第30条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座 から自動振替の方法により第66条に定める口座に受け入れることとし、当月分は当月の7日までに一括して徴収する。た だし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利10% の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び下記のア、イ、ウに示す徴収の諸費用を加算して、その組 合員に対して請求することができる。
ア 配達証明付内容証明郵便による督促は、郵便代の実費及び事務手数料
イ 支払い督促申立てその他の法的措置については、それに伴う印紙代、予納切手代、その他の実費
ウ その他督促及び徴収に要した費用
3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的 措置を追行することができる。
4 第項に基づき請求して遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第26条に定める 費用に充当する。
5 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その変換請求又は分割請求をすることができない。
(管理費等の過不足)
第65条 収支決算の結果、管理費に余剰が生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費等に充当する。
2 管理等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第24条第2項から第4項に定める管理等の負担割合に応 じて、その都度必要な金額の負担を求めることができる。
(預金口座の開設)
第66条 管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座を開設するものとする。
(借入れ)
第67条 管理組合は、第27条第1項又は第28条第1項に定める業務を行うため必要な範囲内において、借入れをすること ができる。
(帳票類の作成、保管)
第68条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係 人の理由を付した書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。 この場合において、閲覧につき、 相当の日時、場所等を指定することができる。
(消滅時の財産の清算)
第69条 管理組合が消滅する場合、その残余財産について、団地に係る部分については、第10条に定める各団地建物所 有者の団地共用部分の共有持分割合に応じて各団地建物所有者に、各棟に係る部分については、第10条に定める各区 分所有者の共用部分の共有持分に応じて各区分所有者に、帰属するものとする。
第8章 棟総会
(棟総会)
第70条 棟総会は、区分所有法第3条の集会とし、名谷(8)団地内の棟ごとに、その棟の区分所有者全員で組織する。
2 棟総会は、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の5分の1以上及び第73条第1項に定める議決権総数の 5分の以上に当たる区分所有者の同意をえて、招集する。
3 棟総会の議長は、棟総会に出席した区分所有者(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の 過半数をもって、当該棟の区分所有者の中から選任する。
4 棟総会の招集は各階段より選出された管理組合の役員が世話人を兼務しこれにあたるものとする。
(招集手続)
第71条 棟総会を招集するには、 少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議であるときは2ヵ月前)ま でに、会議の日時、場所、目的及び議案の要領を示して、当該棟の区分所有者に通知を発しなければならない。
2 前項の通知は、管理組合に区分所有者が届出をしたあて先に発するものとする。 ただし、その届出のない区分所有者
に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとする。
3 第1項の通知は、対象物件に居住する区分所有者及び前項の届出のない区分所有者に対しては、その内容を所定の 掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
4 会議の目的が建替え決議であるときは、次の事項を通知しなければならない。
一 建替えを必要とする理由
二 建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用維持及び回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。 )をするに要する費用の額及びその内訳
三 建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容
四 建物につき各修繕積立金として積み立てられている金額
5 建替え決議を目的とする棟総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1ヶ月前までに、当該招集の際に通知すべき
事項について区分所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。
6 第72条の場合には、第1項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない
。
7 第1項にかかわらず、緊急を要する場合には、棟総会を招集する者は、その棟の区分所有者総数の5分の1以上及び第 73条第1項(会議の目的 が建替え決議であるときを除く。)に定める議決権総数の5分の1以上に当たる当該棟の区分 所有者の同意を得て、5日を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。
(出席資格)
第72条 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、棟総会に出 席して意見を述べことができる。 この場合において、棟総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ棟総会を 招集する者にその旨を通知しなければならない。
(議決権)
第73条 各区分所有者の棟総会における議決権の割合は、第50条第1項に定めるとおりとする。
2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権委ついては、これらの共有者をあわせて一の区分所有者とみなす。
3 前項により一の区分所有者とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ棟総会開 会までに棟総会を招集する者に届け出なければならない。
4 区分所有者は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
5 区分所有者が代理人によって議決権を行使する場合において、その代理人は、その区分所有者と同居する青年に達し た者若しくは若しくはその区分所有者の住戸を借り受けた者、又は同一の棟の他の区分所有者若しくはその区分所有者 と同居する青年に達した者でなければならない。
6 代理人は、代理権を証する書面を棟総会を招集する者に提出しなければならない
(議決事項)
第74条 次の各号に掲げる事項については、棟総会の決議を経なければならない。
一 区分所有法で団地関係に準用されていない規定に定める事項に係る規約の設定、変更又は廃止
二 区分所有法第57条第2項、第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起及びこれらの訴えを提起す べき者の選任
三 建物が一部滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧
四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合の各棟修繕積立金の 取崩し
五 区分所有法第62条第1項の場合の建替え
六 区分所有法第69条第7項の建物の建替えを団地内の他の建物の建替えと一括して建替え承認決議に付すこと
(棟総会の会議及び議事)
第75条 棟総会の議事は、その棟の区分所有者総数の4分の3以上及び第73条に第1項に定める議決権総数の4分の3以 上で決する。
2 次の各号に掲げる事項に関する棟総会の議事は、前項にかかわらず、議決権総数の半数以上を有する区分所有者が 出席する会議において、出席区分所有者の議決権の過半数で決する。
一 区分所有法第57条第2項の訴えの提起及び前条第二号の訴えを提起すべき者の選任
二 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧
三 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合の各棟修繕積立金の 取崩し
3 前条第五号の建替え決議及び第六号の団地内の他の建物の建替えと一括して建替え承認決議に付する旨の決議は 、第1項にかかわらず、その棟の区分所有者総数の5分の4以上及び議決権総数の5分の4以上で行う。
4 前3項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席区分所有者とみなす。
5 前条第一号において、規約の制定、変更又は廃止がその棟の一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは 、その承諾を得なければならない。 この場合において、その区分所有者は正当な理由がなければこれを拒否してはなら ない。
6 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起の決議を行うには、あらかじめ当該区分所有 者又は占有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
7 棟総会においては、第71条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。
(議事録の作成、保管等)
第76条 棟総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の棟総会に出席した区分所有 者がこれに署名押印しなければならない。
3 第74条第三号及び第五号に関する決議の議事録には、各組合員の賛否をも記載し、又は記録しなければならない。
4 議長は、前項の手続きをした後遅滞なく、議事録を理事長に引き渡さなければならない。
5 理事長は、議事録を保管し、その棟の区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧を させなければならない。 この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
6 理事長は、所定の場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。
(書面による決議)
第77条 規約により棟総会において決議すべき場合において、その棟の区分所有者全員の承諾があるときは、書面による 決議をすることができる。
2 規約により棟総会において決議すべきものとされた事項については、その区分所有者全員の書面による合意があった ときは、書面による決議があったものとみなす。
3 規約により棟総会において決議すべきものとされた事項についての書面による決議は、棟総会の決議と同一の効力を 有する。
4 前条第4項から第6項の規定は、書面による決議に係る書面について準用する。
5 棟総会に関する規定は、書面による決議について準用する。
(義務違反者に対する措置)
第78条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利 益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基 づき必要な措置をとることができる。
第9章 雑則
(理事長の勧告及び指示等)
第79条 団地建物所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「団地建物所有 者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を 行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその団地建物所有者等に対し、その是正等のための必要な勧告又は指 示若しくは警告を行うことができる。
2 団地建物所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行 った場合には、その是正等のために必要な措置を講じなければならない。
3 団地建物所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は団地建物所有者等若しくは団地建物所有者以 外の第三者が土地、団地共用部分及び附属施設において不法行為をおこなったときは、理事長は、理事会の決議を経て 、次の措置 を講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、 訴訟その他法的措 置を追行すること
二 土地、団地共用部分及び附属施設について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、 団地建物所有者のために、訴訟の原告又は被告になること、その他法的措置をとること
4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金として弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求 することができる。
5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第26条に定める費用に充当する。
6 理事長は、第3項の規定に基づき、団地建物所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、団地建物所有 者にその旨を通知しなければならない。 この場合には、第47条第2項及び第3項の規定を準用する。
(合意管轄裁判所)
第80条 この規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、対象物件所在地を管轄する神戸地方(簡易)裁判所を もって、第一審管轄裁判所とする。
2 第74条第二号に関する訴訟についても、前項と同様とする。
(市及び近隣住民との協定の遵守)
第81条 団地建物所有者は、管理組合が神戸市又は近隣住民と締結した協定について、 これを誠実に遵守しなければ ならない。
(細則)
第82条 団地総会、棟総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等については、別に細則を定めること ができる。
(規約外事項)
第83条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。
2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、団地総会の決議により定める。
附則
最終改正 この改正規約は、平成21年4月6日から適用する。