標準管理規約

管理規約を見ていきます。  マンション、団地では、 同一の敷地で、 同一の建物で、 居住者全員で、 ルールを定め、 快適な生活を約束し、実現していきます。 標準管理規約は、国(国土交通省)が定めてた、 現行法を満足する、 もっとも一般的な管理組合規約で、 分譲業者もこの標準管理規約を参考にして分譲するマンションの管理規約を作成しています。 標準管理規約と異なる規約も、有効ですが、 その規約が憲法を頂点とする現行法を満足するものでなければなりません。 

マンション標準管理規約(団地型)

○○団地管理規約

第1章  総則

(目的)
第1条 この規約は、 ○○団地の管理又は使用に関する事項について定めることにより、 団地建物所有者の共同の  利益を増進し、 良好な住環境を確保することを目的とする。

(定義)
第2条 この規約において、 次に掲げる用語の意義は、 それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 区分所有権 建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)第2条第1項の区分所有権をいう。
 二 区分所有者 区分所有法第2条第2項の区分所有者をいう。
 三 団地建物所有者 区分所有法第65条の団地建物所有者をいう。
 四 占有者 区分所有法第6条第3項の占有者をいう。
 五 専有部分 区分所有法第2条第3項の専有部分をいう。
 六 共用部分 区分所有法第2条第4項の共用部分(以下「棟の共用部分」という。)及び区分所有法第67条第1項    の団地共用部分(以下「団地共用部分」という。)をいう。
 七 土地 区分所有法第65条の土地をいう。
 八 共用部分等 共用部分及び附属施設をいう。
 九 専用使用権 土地及び共用部分等の一部について、特定の団地建物所有者が排他的に使用できる権利をいう。
 十 専用使用部分 専用使用権の対象となっている土地及び共用部分等の部分をいう。

(規約及び団地総会の決議の遵守義務)
第3条 団地建物所有者は、円滑な共同生活を維持するため、 この規約及び団地総会の決議を誠実に遵守しなけれ ばな らない。
2 団地建物所有者は、同居する者に対してこの規約及び団地総会の決議を遵守させなければならない。

(対象物件の範囲)
第4条 この規約の対象となる物件の範囲は、 別表第1に記載された土地、建物及び附属施設(以下「対象物件」と   いう。)とする。

(規約及び団地総会の決議の効力)
第5条 この規約及び団地総会の決議は、団地建物所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有す る。
2 占有者は、対象物件の使用方法につき、団地建物所有者がこの規約及び団地総会の決議に基づいて負う義務と同 一の義務を負う。

(管理組合)
第6条 団地建物所有者は、第1条に定める目的を達成するために、団地建物所有者全員をもって○○団地管理組合( 以下「管理組合」という。)を構成する。
2 管理組合は、 事務所を○○内に置く。
3 管理組合の業務、組織等については、第6章に定めるところによる。

第2章 専有部分等の範囲

(専有部分の範囲)
第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。
2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。
 一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
 二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
 三 窓枠及び窓ガラスは、専有部部分に含まれないものとする。
3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち棟の共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする 。

(共用部分の範囲)
第8条 対象物件のうち共用部分の範囲は、 別表第2に掲げるとおりとする。

第3章 土地及び共用部分等の共有

(共有)
第9条 対象物件のうち、土地、団地共用部分及び附属施設は団地建物所有者の共有とし、棟の共用部分はその棟の 区分所有者の共有とする。

(共有持分)
第10条 各団地建物所有者及び各区分所有者の共有持分は、別表第3に掲げるとおりとする。

(分割請求及び単独処分の禁止)
第11条 団地建物所有者又は区分所有者は、土地又は共有持分等の分割を請求することはできない。
2 団地建物所有者又は区分所有者は、専有部分と土地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定 等の処分をしてはならない。

第4章 用法

(専有部分の用途)
第12条 団地建物所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。

(土地及び共用部分等の用法)
第13条 団地建物所有者は、土地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。

(バルコニー等の専用使用権)
第14条 団地建物所有者は、別表第4に掲げるバルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、一階に面する庭及び屋上テラス (以下この条、第21条第1項及び別表4において「バルコニー等」という。)について、同表に掲げるとおり、専用使用 権を有することを承認する。
2 一階に面する庭について専用使用権を有している者は、別に定めるところにより、管理組合に専用使用権料を納入し なければならない。
3 団地建物所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その団地建物所有者が専用使用権を有しているバルコニー等 を使用することができる。

(駐車場の使用)
第15条 管理組合は、別添の図に示す駐車場について、特定の団地建物所有者に駐車場使用契約により使用させるこ とができる。
2 前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車場使用料を納入しなければならな い。
3 団地建物所有者がその所有する専有部分を、他の団地建物所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その団 地建物所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

(土地及び共用部分等の第三者の使用)
第16条 管理組合は、次に掲げる土地及び共用部分等の一部を、それぞれ当該各号に掲げる者に使用させることがで きる。
 一 管理事務所、管理用倉庫、機械室その他対象物件の管理の執行上必要な施設 管理事務(マンションの管理の   適正化の推進に関する法律 (以下「適正法化」という。) 第2条第6号の「管理事務」をいう。) を受託し、   又は請け負った者
 二 電気室 ○○電力株式会社
 三 ガスバーナー ○○ガス株式会社
2 前項に掲げるもののほか、管理組合は、団地総会の決議を経て、土地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分 を除く。) の一部について、第三者に使用させることができる。

(専有部分の修繕等)
第17条 団地建物所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取り付け若しくは取 替え(以下「修繕等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、理事長(第37条に定める理事長をいう。 以下同 じ。)にその旨を申請し、書面による承認を受けなけれならない。
2 前項の場合において、団地建物所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事長に提出しなけれ ばならない。
3 理事長は、第1項の規定による申請について、承認しようとするとき、又は不承認としようとするときは、理事会(第5 3条に定める理事会をいう。 以下同じ。)の決議を経なければならない。
4 第1項の承認があったときは、団地建物所有者は、承認の範囲内において、専有部分の修繕等に係るの共用部分の 工事を行うことができる。
5 理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査 を行うことができる。 この場合において、 団地建物所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。

(使用細則)
第18条 対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。

(専有部分の貸与)
第19条 団地建物所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約及び使用細則に定める事項をそ の第三者に遵守させなければならない。
2 前項の場合において、団地建物所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する 旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合 に提出させなければならない。

第5章  管理

第1節  総則

(団地建物所有者の責務)
第20条 団地建物所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に適正な管理を行うよう努めなければならない。

(土地及び共用部分等の管理)
第21条 土地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。 ただし、バルコニー等の保存行為(区分所有法第18条第1項ただし書の「保存行為」をいう。以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれ行わなければならない。
2 専有部分である設備のうち棟の共用部分と構造上一体となった部分の管理を棟の共用部分の管理と一体として行なう必用があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
3 団地建物所有者は、第1項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けた場合を除き、土地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。 ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する団地建物所有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、この限りではない。
4 前項の申請及び承認の手続きについては、第17条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定を準用する。 ただし、同条第5項中「修繕等」とあるのは「保存行為」と、同条第6項中「第1項の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事」とあるのは「第21条第3項の承認を受けた保存行為後に、当該保存行為」と読み替えるものとする。
5 第3項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該保存行為を行った団地建物所有者が負担する。
6 理事長は、災害等の緊急時においては、団地総会又は理事会の決議によらずに、土地及び共用部分等の必要な保存行為を行うことができる。

(窓ガラス等の改良)
第22条 共用部分のうち各住居に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。
2 団地建物所有者は、前項の工事を速やかに実施できない場合には、あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けることにより、当該工事を各団地建物所有者の責任と負担において実施することできる。
3 前項の申請及び承認の手続きについては、第17条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定を準用する。 ただし、同条第5項中「修繕等」とあるのは「第22条第2項の工事」と、同条第6項中「第1項の承認を受けた修繕等の工事」とあるのは「第22条第2項の承認を受けた工事」と読み替えるものとする。

(必要箇所への立入り)
第23条 前2条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。
2 前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
3 前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならい。
4 前3項の規定にかかわらず、理事長は、災害、事故等が発生した場合であって、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、専有部分又は専用使用部分に自ら立入り、又は委任した者に立ち入らせることができる。
5 立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない。

(損害賠償)
第24条 団地建物所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。
2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、団地建物所有者を代理する。

第2節  費用の負担

(管理費等)
第25条 団地建物所有者は、土地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という 。)を管理組合に納入しなければならない。
 一 管理費
 二 団地積立金
 三 各棟積立金
2 管理費の額については、棟の管理に相当する額はそれぞれの棟の各区分所有者の棟の共用部分の共有持分に応じ、 それ以外の管理に相当する額は各区分所有者の土地の共有持分に応じて算出するものとする。
3 団地修繕積立金の額については、各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出するものとする。
4 各棟修繕積立金の額については、それぞれの棟の各区分所有者の棟の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。 

(承継人に対する債権の行使)
第26条 管理組合が管理費等について有する債権は、団地建物所有者の特定承継人に対しても行うことができる。

(管理費)
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
 一 管理員人件費
 二 公租公課
 三 共用設備の保守維持費及び運転費
 四 備品費、通信費その他の事務費
 五 共有部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料
 六 経常的な補修費
 七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
 八 委託業務費
 九 専門知識を有する者の活用に要する費用
 十 管理組合の運営に要する費用
 十一 その他第34条に定める業務に要する費用(次条及び第29条に規定する経費を除く。)

(団地積立金)
第28条 管理組合は、各団地建物所有者が納入する団地積立金を積み立てるものとし、 積み立てた団地積立金は、土地,附属施設及び団地共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
 一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
 二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
 三 土地、附属施設及び団地共用部分の変更
 四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
 五 その他の土地、附属施設及び団地共用部分の管理に関し、団地建物所有者全体の利益のために特別に必要と   なる管理
2 前項にかかわらず、区分所有法第70条第1項の一括建替え決議(以下「一括建替え決議」という。)又は一括建替えに関する団地建物所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号。以下本項及び次条において「円滑化法」という。)第9条のマンション建替組合(以下「建替組合」という。)の設立の認可又は円滑化法第45条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、団地修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する団地修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、団地修繕積立金を取り崩すことができる。
3 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借り入れをしたときは、団地修繕積立金をもってその償還に充てることができる。

(各棟修繕積立金)
第29条 管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立金を積立てるものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれの棟の棟の共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
 一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
 二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
 三 棟の共用部分の変更
 四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
 五 その棟の共用部分の管理に関し、その棟の区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
2 前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項に規定する建替え決議(以下「建替え決議」という。)、一括建替え決議又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、円滑化法第9条の建替え組合の設立の認可又は円滑化法第45条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、各棟積立金から建物の取り壊し時に建替え不参加者に帰属する各棟修繕積立金を除いた金額を限度として、各棟修繕積立金を取り崩すことができる。
3 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、各棟修繕積立金をもってその償還に充てることができる。

(区分経理)
第30条 管理組合は、次の各号に掲げる費用ごとにそれぞれ区分して経理しなければならない。
 一 管理費
 二 団地修繕積立金
 三 各棟修繕積立金
2 各棟修繕積立金は、棟ごとにそれぞれ区分して経理しなければならない。

(使用料)
第31条 駐車場使用料その他土地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、団地建物所有者の土地の共有持分に応じて棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てる。

第 6 章  管理組合

第1節  組合員

(組合員の資格
第32条 組合員の資格は、団地建物所有者となったときに取得し、 団地建物所有者でなくなったときに喪失する。

(届出義務)
第33条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。

第2節  管理組合の業務

(業務)
第34条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
 一 管理組合が管理する土地及び共用部分等(以下本条及び第50条において「組合管理部分」という。)の保安、   保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
 二 組合管理部分の修繕
 三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理
 四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
 五 適正化法第103条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
 六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
 七 共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務
 八 団地建物所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
 九 土地及び共用部分等の変更及び運営
 十 団地修繕積立金及び各棟修繕積立金の運用
 十一 官公署、町内会等との渉外業務
 十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関す業務
 十三 広報及び連絡業務
 十四 管理組合の消滅時における残余財産の清算及び建物の取壊し時における当該棟に係る残余財産の清算
 十五 その他団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理に関する業務

(業務の委託等)
第35条 管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者(適正化法第2条第八号の「マンション管理業者」をいう。)等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。

(専門知識を有する者の活用)
第36条 管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンション管理士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門知識を有する者に対し、管理組合の運営その他のマンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。

第3節  役員

(役員)
第37条 管理組合に次の役員を置く。
 一 理事長
 二 副理事長  〇名
 三 会計担当理事  〇名
 四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。)  〇名
 五 監事  〇名
2 理事及び監事は、組合員のうちから、団地総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。

(役員の任期)
第38条 役員の任期は〇年とする。 ただし再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残存期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。

(役員の誠実義務等)
第39条 役員は、法令、規約及び使用細則その他細則(以下「使用細則」という。)並びに団地総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。
2 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払いと報酬を受けることができる。

(理事長)
第40条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
 一 規約、使用細則等又は団地総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項
 二 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。
2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
3 理事長は、通常総会において、組合員に対し,前会計年度における管理組合の業務執行に関する報告をしなければならない。
4 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委託することができる。

(副理事長)
第41条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務をおこなう。

(理事)
第42条 理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。
2 会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。

(監事)
第43条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を団地総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

 

第4節  団地総会

(団地総会)
第44条 管理組合の団地総会は、総組合員で組織する。
2 団地総会は、通常総会及び臨時総会とする。
3 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2ヶ月以内に招集しなければならない。
4 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。
5 団地総会の議長は、理事長が務める。

(招集手続)
第45条 団地総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が区分所有法第69条第1項の建替え承認決議(以下「建替え承認決議」という。)又は一括建替え決議であるときは2ヶ月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
2 前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。 ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとする。
3 第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに変えることができる。
4 第1項の通知をする場合において、会議の目的が第49条第3項第1号、第2号に掲げる事項の決議、建替え承認決議又は一括括建替え決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。
5 会議の目的が建替え承認決議であるときは、前項に定める議案の要領のほか, 新たに建築する建物の設計の概要(当該建物の当該団地内における位置を含む。)を通知しなければならない。
6 会議の目的が一括建替え決議であるときは、第4項に定める議案の要領のほか、次の事項を通知しなければならない。
 (一) 立替えを必要とする理由
 (二) 建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持及び回復(建物が通常有すべき効用の確保     を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳
 (三) 建物修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容
 (四) 建物につき団地修繕積立金及び各棟修繕積立金として積み立られている金額
7 一括建替え決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く前の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対して説明を行うための説明会を開催しなければならない。
8 第47条第2項の場合には、第1項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。
9 第1項(会議の目的が建替え承認決議又は一括建替え決議であるときを除く。)にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。

(組合員の団地総会招集権)
第46条 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第48条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求のあった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え承認決議又は一括建替え決議であるときは、2ヶ月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。

〔*管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア) 電磁的方法が利用可能ではない場合
3 前2項により招集された臨時総会においては、第44条第5項にかかわらず、議長は、団地総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。
(イ) 電磁的方法が利用可能な場合
3 前2項により招集された臨時総会においては、第44条第5項にかかわらず、議長は、団地総会に出席した組合員(書面、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次項に定めるものをいう。以下同じ。) 又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。
4 前項の電磁的方法は、次に掲げる方法によるものとする。
 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組   織 を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備   えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するフ   ァイルに情報を記録したもの(以下「電磁的記録」という。)を交付する方法

(出席資格)
第47条 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、団地総会に出席することができる。
2 団地建物所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、団地総会に出席して意見を述べることができる。 この場合において、団地総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。

(議決権)
第48条 各組合員の団地総会における議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。
2 住戸1戸が数人の共有に属する場合は、その議決権の行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者を選任し、その者の氏名をあらかじめ団地総会開会までに理事長に届け出なければならない。
4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、その組合員と同居する者若しくはその組合員の住戸を借り受けた者、又は他の組合員若しくはその組合員と同居する者でなければならない。
6 代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなけらばならない。

〔*管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア) 電磁的方法が利用可能でない場合
(規定なし)
(イ) 電磁的方法が利用可能な場合
7 組合員は、第4項の書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる。

(団地総会の会議及び議事)
第49条 団地総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
2 団地総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
3 次の各号に掲げる事項に関する団地総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
 一 規約の制定、変更又は廃止(第72条第一号の場合を除く。)
 二 土地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの及び建築物の耐震改修の促進に   関する法律第25条第2項に基づく認定を受けた建物の耐震改修を除く。)
 三 その他団地総会において本項の方法により決議することとした事項
4 建替え承認決議は、第2項にかかわらず、議決権(第48条第1項にかかわらず、建替えを行う団地内の特定の建物(以下「当該特定建物」という。)の所在する土地(これに関する権利を含む。)の持分の割合による。第6項において同じ。)総数の4分の3以上で行う。
5 当該特定建物の建替え決議又はその区分所有者全員の合意がある場合における当該特定建物の団地建物所有者は、建替え承認決議においては、いずれもこれに賛成する旨の議決権を行使したものとみなす。
6 建替え承認決議に係る建替えが当該特定建物以外の建物(以下「当該他の建物」という。)の建替えに特別の影響を及ぼすときは、建替え承認決議を会議の目的とする総会において、当該他の建物の区分所有者全員の議決権の4分の3以上の議決権を有する区分所有者が、建替え承認決議に賛成しているときに限り、当該特定建物の建替えをすることができる。
7 一括建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上及び議決権(第48条第1項にかかわらず、当該団地内建物の敷地の持分による。)総数の5分の4以上で行う。ただし、当該団地総会において、当該各団地建物ごとに、それぞれの区分所有者の3分の2以上及び議決権(第48条第2項に基づき、別表第5に掲げる議決権割合による。)総数の3分の2以上の賛成がなければならない。

〔*管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア) 電磁的方法が利用可能ではない場合
8 前7項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。
(イ) 電磁的方法が利用可能な場合
8 前7項の場合において、書面、電磁的方法又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。

9 第3項第一号において、規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすときは、その承諾を得なければならない。 この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
10 第3項第二号において、土地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすときは、その専有部分を所有する組合員又は専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
11 団地総会においては、第45条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。

(議決事項)
第50条 次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なければならない。
 一 収支決算及び事業報告
 二 収支予算及び事業計画
 三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
 四 規約(第72条第一号の場合を除く。)及び使用細則等の制定、変更又は廃止
 五 長期修繕計画の作成又は変更
 六 第28条第1項又は第29条第1項に定める特別の管理の実施(第72条第三号及び第四号の場合を除く。)並び   にそれに 充てるための資金の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取り崩し
 七 第28条第2項又は第29条第2項に定める建物の建替えに係る計画又は設計等の経費のための団地修繕積立   金又は又は各棟修繕積立金の取り崩し
 八 団地修繕積立金及び各棟修繕積立金の保管及び運用方法
 九 第21条第2項に定める管理の実施
 十 区分所有法第69条第1項の場合の建替えの承認
 十一 区分所有法第70条第1項の場合の一括建替え
 十二 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
 十三 組合管理部分に関する管理委託契約の締結
 十四 その他管理組合の業務に関する重要事項

〔*管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能でない場合
(議事録の作成、保管)
第51条 団地総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の団地総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。
3 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。 この場合において、閲覧につき、相当に日時、場所等を指定することができる。
4 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。

(書面による決議)
第52条 規約により団地総会において決議すべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、書面による決議をすることができる。
2 規約により団地総会において決議すべきものとされた事項については、組合員全員の書面による合意があったときは、 書面により決議があったものとみなす。
3 規約により団地総会において決議すべきものとされた事項についての書面による決議は、団地総会の決議と同一の効力を有する。
4 前条第3項及び第4項の規定は、書面による決議に係る書面について準用する。
5 団地総会に関する規定は、書面による決議について準用する。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合   
(議事録の作成、保管)
第51条 団地総会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録による、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び議長の指名する2名の団地総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。
4 第2項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記載された情報については、議長及び議長の指名する2名の団地総会に出席した組合員が電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項の「電子署名」をいう。以下同じ。)をしなければならない。
5 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面又は電磁的方法によるによる請求があったときは、議事録の閲覧(議事録が電磁的記録で作成さているときは、当該電磁的記録に記載された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの当該議事録の保管場所における閲覧をいう。)をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
6 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。

(書面又は電磁的方法による決議)
第52条 規約により団地総会において決議すべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。 ただし、電磁的方法による決議に係る組合員の承諾にについては、あらかじめ、組合員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 一 第46条第4項各号に定める電磁的方法のうち、送信者が使用するもの
 二 ファイルへの記録の方式
3 規約により団地総会において決議すべきものとされた事項については、組合員全員の書面又は電磁的方法によるによる合意があったときは、 書面又は電磁的方法による決議があったものとみなす。
4 規約により団地総会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、団地総会の決議と同一の効力を有する。
5 前条第5項及び第6項の規定は、書面又は電磁劇方法による決議に係る書面並びに第1項及び第3項の電磁的方法が行われた場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。
6 団地総会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。

第5節  理事会

(理事会)
第53条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は、次に掲げる職務を行う。
 一 規約若しくは使用細則等又は団地総会の決議により理事会の権限として定められた管理組合の業務執行の決定
 二 理事の職務執行の監督
 三 理事長、副理事長及び会計担当理事の選任
3 理事会の議長は、理事長が務める

(招集)
第54条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事が〇分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しな ければならない。
3 前項の規定による請求があった日から〇日以内に、その請求のあった日から〇日以内の日を理事会の日とする理事 会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
4 理事会の招集手続ついては、第45条(建替え承認決議又は一括建替え決議を目的とする場合の第1項及び第4項 から第7項までを除く。)の規定を準用する。 この場合において、同条中「組合員」とあるのは「理事及び監事」と、同 条第9項中「理事会の承認」とあるのは「理事及び監事の全員の同意」と読み替えるものとする。 ただし、理事会に おいて別段の定めをすることができる。

(理事会の会議及び議事)
第55条 理事会の会議は、理事の過半数が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する 。
2 次条第1項第五号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議に よることができる。
3 前2項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

〔*管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用できない場合
4 議事録については、 第51条(第4項を除く。)の規定を準用する。ただし、第51条第2項中「団地総会に出席した 組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。
(イ)電磁的方法が利用可能な場合 
4 議事録については、第51条(第6項を除く)の規定を準用する。 ただし、第51条第4項中「団地総会に出席した組 合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。

(議決事項)
第56条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
 一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
 二 規約(第72条第一号の場合を除く。)及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
 三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
 四 その他団地総会提出議案
 五 第17条、第21条及び第22条に定める承認又は不承認
 六 第60条第3項に定める承認又は不承認
 七 第62条第4項に定める未納の管理費等及び使用料の請求に関する訴訟その他法的措置の追行
 八 第77条に定める勧告また指示等
 九 団地総会から付託された事項
 十 災害等により団地総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等
2 第50条の規定にかかわらず、理事会は、前条第十号の決議をした場合においては、当該決議に係る応急的な修繕 工事の実施に充てるための資金の借入れ及び団地修繕積立金及び各棟修繕積立金の取崩しについて決議することが できる。

(専門委員会の設置)
第57条 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特別の課題を調査又は検討させること ができる。
2 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する

第7章  会計

(会計年度)
第58条 管理組合の会計年度は、毎年〇月〇日から翌年〇月〇日までとする。

(管理組合の収入及び支出)
第59条 管理組合の会計における収入は、第25条に定める管理費等及び第31条に定める使用料によるものとし、そ の支出は第27条から第29条及び第31条に定めるところにより諸費用に充当する。

(収支予算の作成及び変更)
第60条 理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。
2 収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。
3 理事長は、第58条に定める会計年度の開始後、第1項に定める承認を得るまでの間に、以下の各号に掲げる経費の 支出が必要となった場合には、理事会の承認を得てその支出を行うことができる。
 一 第27条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、第1項の承認を得る前に支出することが   やむを得ないと認められるもの
 二 団地総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係る経費であって、第1項の承認を得る前に   支出することがやむを得ないと認められるもの
4 前項の規定に基づき行った支出は、第1項の規定により収支予算案の承認を得たときは、当該収支予算案による支 出とみなす。  
5 理事会が第56条第1項第十号の決議をした場合には、理事長は、同条第2項の決議に基づき、その支出を行うこと ができる。
6 理事長は、第21条第6項の規定に基づき、土地及び共用部分等の保存行為を行う場合には、そのために必要な支 出を行うことができる。

(会計報告)
第61条 理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければな らない。

(管理費等の徴収)
第62条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第31条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金 口座から口座振替の方法により第64条に定める口座に受け入れることとし、当月分は別に定める徴収日までに一括し て徴収する。 ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利〇% の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求する ことができる。
3 管理組合は、納付すべき金額を納付しない組合員に対し、督促を行うなど、必要な措置を講ずるものとする。
4 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法 的措置を追行することができる。
5 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第27条に定 める費用に充当する。
6 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。

(管理費等の過不足)
第63条 収支決算の結果、管理費に余剰が生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。
2 管理費等に不足が生じた場合には、管理組合は組合員に対して第25条第2項から第4項に定める管理費等の負担 割合に応じて、その都度必要な金額の負担を求めることができる。

(預金口座の開設)
第64条 管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座を開設するものとする。

(借入れ)
第65条 管理組合は、第28条第1項又は第29条第1項に定める業務を」行うため必要な範囲において、借入れをす ることができる。

[*管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定]
(ア)電磁的方法が利用可能でない場合

(帳票類等の作成、保管)
第66条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関 係人の理由を付した書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。 この場合において、閲覧に つき、相当の日時、場所等を指定することができる。
2 理事長は、第34条第三号の長期修繕計画書、同条第五号の設計図書及び同条第六号の修繕等の履歴情報を保管 し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場 合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
3 理事長は、第51条第3項(第55第4項において準用される場合を含む。)、本条第1項及び第2項、第74条第4項 並びに第82条第2項及び第4項の規定により閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理に関する情報については、 組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求に基づき、当該請求をした者が求める情報を記入した書面を 交付することができる。 この場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることができる。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合

(帳票類の作成、保管)
第66条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を、書面又は電磁的記録により作成し て保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面又は電磁的方法による請求があったときは、これを閲覧させな けれならない。 この場合において、閲覧につき、 相当の日時、場所等を指定することができる。
2 理事長は、第34条第三号の長期修繕計画書、同条第五号の設計図書及び同条第六号の修繕等の履歴情報を、書 面又は電磁的記録により保管し 、組合員又は利害関係人の理由を付した書面又は電磁的方法による請求があったと きは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができ る。
3 理事長は、第51条第5項(第55第4項において準用される場合を含む。)、本条第1項及び第2項、第74条第6項 並びに第82条第2項及び第4項の規定により閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理に関する情報については、 組合員又は利害関係人の理由を付した書面又は電磁的方法による請求に基づき、当該請求をした者が求める情報を 記入した書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合にお いて、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることができる。
4 電磁的記録により作成された書類等の閲覧については、第51条第5項に定める議事録の閲覧に関する規定を準用 する。

(消滅時の財産の清算)
第67条 管理組合が消滅する場合、その残余財産について、団地に係る部分についは、第10条に定める各団地建物 所有者の団地共用部分の共有持分割合に応じて各団地建物所有者に、各棟に係る部分については、第10条に定める 各区分所有者の棟の共有持分割合に応じて各区分所有者に、帰属するものとする。

第8章  棟総会

(棟総会)
第68条 棟総会は、区分所有法第3条の集会とし、○○団地内の棟ごとに、その棟の区分所有者全員で組織する。
2 棟総会は、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の5分の1以上及び第71条第1項に定める議決権総数 の5分の1以上に当たる区分所有者の同意を得て、招集する。

【*管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定】
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
3 棟総会の議長は、棟総会に出席した区分所有者(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権 の過半数をもって、当該棟の区分所有者の中から選出する。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合 
3 棟総会の議長は、棟総会に出席した区分所有者(書面、電磁的方法又は代理人によて議決権を行使する者を含む。 )の議決権の過半数をもって、当該区分所有者の中から選任する。

(招集手続)
第69条 棟総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議であるときは2ヵ月前) までに、会議の日時、場所、目的及び議案の要領を示して、当該棟の区分所有者に通知を発しなければならない。
2 前項の通知は、管理組合に区分所有者が届出をしたあて先に発するものとする。 ただし、その届出のない区分所 有者に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとする。
3 第1項の通知は、対象物件内に居住する区分所有者及び前項の届出のない区分所有者に対しては、その内容を所 定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
4 会議の目的が建替え決議であるときは、次の事項を通知しなければならない。
 一 建替えを必要とする理由
 二 建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用維持及び回復(建物が通常有すべき効用の確保を含    む。)をするのに要る費用の額及びその内訳
 三 建物の修繕に関る計画が定められているときは、当該計画の内容
 四 建物につき各棟修繕積立金として積み立てられている金額
5 建替え決議を目的とする棟総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1ヶ月前までに、当該招集の際に通知す  べき事項について区分所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。
6 第70条の場合には、第1項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければなら  ない。
7 第1項(会議の目的が建替え決議であるときを除く。)にかかわらず、緊急を要する場合には、棟総会を招集する者は  、その棟の区分所有者総数の5分の1以上及び第71条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる当該棟  の区分所有者の同意を得て、5日間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。

(出席資格)
第70条 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、棟総会 に出席して意見を述べることができる。 この場合において、棟総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ 棟総会を招集する者にその旨を通知しなければならない。 

(議決権)
第71条 各区分所有者の棟総会における議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。
2 住戸1戸が数人の共有に属する場合は、その議決権行使については、これらの共有者をあわせて一の区分所有者と みなす。
3 前項により一の区分所有者とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ棟総会 開会までに棟総会を招集する者に届け出なければならない。
4 区分所有者は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
5 組合員が代理人によって議決権行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければ ならない。
 一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等   の親族
 二 その組合員の住戸に同居する親族
 三 他の組合員
6 区分所有者又は代理人は、代理権を証する書面を棟総会を招集する者に提出しなければならない。

[*管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定]
ア)電磁的方法が利用可能でない場合
 (規定なし)

イ)電磁的方法が利用可能な場合
7 区分所有者は、第4項の書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行為することができる。

(議決事項)
第72条 次の各号に掲げる事項については、棟総会の決議を経なければならない。
 一 区分所有法で団地関係に準用されていない規定に定める事項に係る規約の制定、変更又は廃止
 二 区分所有法第57条第2項、第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起及びこれらの訴えを   提起すべき者の選任
 三 建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧
 四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合の各棟修繕積立金   の取崩し
 五 区分所有法第62条第1項の場合の建替え
 六 区分所有法第69条第7項の建物の建替えを団地内の他の建物の建替えと一括して建替え承認決議に付するこ   と

(棟総会の会議及び議事)
第73条 棟総会の議事は、その棟の区分所有者総数の四分の三以上及び第71条第1項に定める議決権総数の四分 の三以上で決する。
2 次の各号に掲げる事項に関する棟総会の議事は、前項にかかわらず、議決権総数の半数以上を有する区分所有者 が出席する会議において、出席区分所有者の議決権の過半数で決する。
 一 区分所有法第57条第2項の訴えの提起及び前条第二号の訴えを提起すべき者の選任
 二 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧
 三 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合の各棟修繕積立金   の取崩し
3 前条第五号の建替え決議及び第六号の団地内の他の建物の建替えと一括して建替え承認決議に付する旨の決議は  、第1項にかかわらず、その棟の区分所有者総数の5分の4以上及び議決権総数の5分の4以上で行う。

〔*管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能でない場合
4 前3項の場合において、 書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席区分所有者とみなす。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合
4 前3項の場合において、 書面、電磁的方法又は代理人によって議決権を行使する者は、出席区分所有者とみなす 
5 前条第一号において、規約の制定、変更又は廃止がその棟の一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすとき は、その承諾を得なければならない。 この場合において、その区分所有者は正当な理由がなければこれを拒否して はならない。
6 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起の決議を行うには、あらかじめ当該区 分所有者又は占有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
7 棟総会においては、 第69条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。

〔*管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能でない場合

(議事録の作成、保管等)
第74条 棟総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記録し、議長及び議長の指名する2名の棟総会に出席した区分所 有者がこれに署名押印しなければならない。
3 議長は、前項の手続きをした後遅滞なく、議事録を理事長に引き渡さなければならない。
4 理事長は、議事録を保管し、その棟の区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧 をさせなければならない。 この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
5 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。

(書面による決議)
第75条 規約により棟総会において決議すべき場合において、その棟の区分所有者全員の承諾jがあるときは、書面に よる決議をすることができる。
2 規約により棟総会において決議すべきものとされた事項については、その区分所有者全員の書面による合意があっ たときは、書面による決議があったものとみなす。
3 規約により棟総会において決議すべきものとされた事項についての書面による決議は、棟総会の決議と同一の効力を 有する。
4 前条第3項から第5項の規定は、書面による決議に係る書面について準用する。
5 棟総会に関する規定は、書面による決議について準用する。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合

(議事録の作成、保管等)
第74条 棟総会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記録し、又は記録しなけれならない。
3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び議長の指名する2名の棟総会に出席した区 分所有者がこれに署名押印しなければならない。
4 第2項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記載された情報について は、議長及び議長の指名する2名の棟総会に出席した区分所有者が電子署名をしなければならない。
5 議長は、前項の手続きをした後遅滞なく、議事録を理事長に引き渡さなければならない。
6 理事長は、議事録を保管し、その棟の区分所有者又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったとき は、議事録の閲覧(第51条第5項の閲覧をいう。)をさせなければならない。 この場合において、閲覧につき、相当 の日時、場所等を指定することができる。
7 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。

(書面又は電磁的方法による決議)
第75条 規約により棟総会において決議すべき場合において、その棟の区分所有者全員の承諾があるときは、書面又 は電磁的方法による決議をすることができる。 ただし、電磁的方法による決議に係るその棟の区分所有者の承諾に ついては、あらかじめ、その棟の区分所有者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容(第52条第2項に掲げる  事項をいう。)を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 規約により棟総会において決議すべきものとされた事項については、その棟の区分所有者全員の書面又は電磁的 方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなす。
3 規約により棟総会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、棟総会の議 と同一の効力を有する。
4 前条第5項から第7項の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第1項及び第2項の電磁的方法 が行われた場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。
5 棟総会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。

(義務違反者に対する措置)
第76条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の 利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規 定に基づき必要な措置を執ることができる。

第 9 章   雑 則

(理事長の勧告及び指示等)
第77条 団地建物所有者若しくはその同居人又専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「団地建物所有 者等」 という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行 為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその団地建物所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又 は指示若しくは警告を行うことができる。
2 団地建物所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を 行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。
3 団地建物所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は団地建物所有者等若しくは団地建物所有者 等以外の第三者が土地、団地共用部分及び附属施設において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を 経て、次の措置を講ずることができる。
 一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措   置 を追行すること
 二 土地、団地共用部分及び附属施設について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し   、 団地建物所有者のために、訴訟の原告又は被告になること、その他法的措置をとること
4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を 請求することができる。
5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
6 理事長は、第3項の規定に基づき、団地建物所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、団地建物所 有者にその旨を通知しなければならない。 この場合には、 第45条第2項及び第3項の規定を準用する。

(合意管轄裁判所)
第78条 この規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、対象物件所在地を」管轄する○○地方(簡易)裁 判所をもって、第一審管轄裁判所とする。
2 第72条第二号に関する訴訟についても、前項と同様とする。

(市及び近隣住民との協定の遵守)
第79条 団地建物所有者は、管理組合が○○市又は近隣住民と締結した協定について、これを誠実に遵守しなければ ならない。

(細則)
第80条 団地総会、棟総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等については、別に細則を定めるこ とができる。

(規約外事項)
第81条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他法令の定めるところによる。
2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、団地総会の決議により定める。

〔*管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能でない場合

(規約原本等)
第82条 この規約を証するため、団地建物所有者全員が記名押印した規約を1通作成し、 これを規約原本とする。
2 規約原本は、理事長が保管し、団地建物所有者又は利害関係人の書面に請求があったときは、規約原本の閲覧をさ  せなければならない。
3 規約が規約原本の内容から団地総会決議又は棟総会決議により変更されているときは、理事長は、1通の書面に、 現に有効な規約内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した団地総会又は棟総会の議事録の内容と相違 ないことを記載し、署名押印した上で、この書面を保管する。
4 団地建物所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した団地 総会又は棟総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面(以下「規約原本等」という。)並びに現に有効 な第18条に基づく使用細則及び第80条に基づく細則その他の細則の内容を記載した書面(以下「使用細則等」とい う。)の閲覧をさせなければならない。
5 第2項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当のに日時、場所等を指定することができる。
6 理事長は、所定の場所に、規約原本等及び使用細則等の保管場所を掲示しなければならない。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合

(規約原本等)
第82条 この規約を証するため、団地建物所有者全員が書面に記名押印又は電磁的記録に電子署名した規約を1通 作成し、これを規約原本とする。
2 規約原本は、理事長が保管し、団地建物所有者又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったときは、  規約原本の閲覧をさせなければならない。
3 規約が規約原本の内容から団地総会決議又は棟総会決議により変更されているときは、理事長は、1通の書面又は電 磁的記録に、現に有効な規約内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した団地総会又は棟総会の議事録 の内容と相違ないことを記載し、署名押印又は電子署名した上で、この書面又は電磁的記録を保管する。
4 団地建物所有者又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったときは、理事長は、規約原本、規約変 更を決議した団地総会又は棟総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面又は記録した電磁的記録(以 下「規約原本等」という。)並びに現に有効な第18条に基づく使用細則及び第80条に基づく細則その他の細則の内 容を記載した書面又は記録した電磁的記録(以下「使用細則等」という。)の閲覧をさせなければならない。
5 第2項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当のに日時、場所等を指定することができる。
6 理事長は、所定の場所に、規約原本等及び使用細則等の保管場所を掲示しなければならない。
7 電磁的記録により作成された規約原本等及び使用細則等の閲覧については、第51条第5項に定める議事録の閲覧 に関する規定を準用する。

 

附則

(規約の発行)
第1条 この規約は、平成○○年〇月〇日から効力を発する。